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平成30年度木造建築士試験「建築法規」解説 Vol.4

2018-09-19 09:10:23 | ビジネス・教育学習
平成30年度の木造建築士試験解説の4回目です。No.20まで説明しますので、建築基準法に関しては今回で終わり、次回は建築士法等の関連法です。

〔No.16〕は、建築面積の最高限度を計算する図形問題です。角地の指定も、防火地域での耐火建築物でもなく、敷地面積のセットバックもない、少々、気が抜けた問題かもしれません。
 正答 3
 10×10×6/10+10×6×8/10=108㎡


〔No.17〕は、延べ面積(同法第52 条第1 項に規定する容積率の算定の基礎となる延べ面積)の最高限度を求める、図形問題です。木造の問題の特徴である、計算問題については、計算式が回答欄に表示されているので、計算式と計算結果を選択する問題ですので、要点をチェックすることになります。ポイントは、2項道路に接道していますので、「見なし道路境界線」で計算することと、都市計画容積率と道路容積率の厳しい方で、延べ面積の最高限度を求めることです。
 正答 3
 令2条1項一号、法42条2項:反対側が宅地の場合は、道の中心線より2mを、道路境界線とみなす。
 法52条2項(前面道路が12m未満の場合)
 ・第一種中高層住居専用地域:(道路容積率)4×4/10=16/10 < 20/10(都市計画容積率)⇒道路容積率の16/10で計算する
 ・近隣商業地域:(道路容積率)4×6/10=24/10 < 30/10(都市計画容積率)・・・同様に24/10で計算する
 ∴(6×10)×16/10+[(8.5-0.5)×10]×24/10=288㎡で、対応するものを回答欄から選択すると、正答が「3」となります。

〔No.18〕は、高さ制限の図形問題で、求める点(A点)の最高限度を求める計算問題です。前問同様に、計算式と算定結果が記載されている表から、正答を選択する問題です。
 正答 2 
 北側斜線制限(法56条1項三号)によるA点の高さ:真北方向 2m×1.25+5=7.5m
 道路斜線制限(法56条1項一号)
 ・建物後退距離の緩和(法56条2項)は2m
 ・A点の道路制限による高さ(法別表第3)=(2+4+2+1)×1.25=11.25m
 ・適用距離の確認:(道路容積率)4×4/10=16/10 > 10/10(都市計画容積率) ⇒ 20m>2+4+2+1=9m・・・OK
 ∴地盤面からの建築物の高さの最高限度は、北側斜線の7.5mで、対応するものを回答欄から選択すると、正答が「2」となります。

〔No.19〕防火地域、準防火地域内建築物の規制に関する問題です。法61条から法67条までの、法令集で言うと狭い範囲の問題ですので、しっかり把握できていれば、易しい問題です。
 正答 2
 1.誤り。法67条2項:「建築物が」と記述されており、敷地ではなく、建築物の位置により、規制の適用が異なる。ちなみに、法53条6項の建蔽率
           の防火地域内耐火建築物の場合の緩和規定の場合には、すべて防火地域内にあるものとして建蔽率の緩和規定が適用になる。
 2.正しい。法64条、令136条の2の3(準遮炎性能に関する技術的基準):法64条に定める技術的基準である準遮炎性能に関して、政令で定めている。
 3.誤り。法61条ただし書き三号:不燃材料で造り、又は覆わなければならないのは、2mを超えるものであり、2mのものは規制対象外である。
 4.誤り。法61条:100㎡を超えるものを耐火建築物としなければならないとあり、準耐火建築物では適合しない。
 5.誤り。法65条:外壁を隣地境界線に接して設けることができるのは、外壁が耐火構造の建築物であり、準耐火構造の場合は、隣地境界線に接し
          て設けることができない。

〔No.20〕は、雑則を含めた、その他の細々とした総合問題になります。日頃から、法令集の何処に記載がある問題かを、把握しておく訓練が必要かもしれません。ただ正答の設問を読めば、「なんだ!」というような、易しい問題になっていますので、このような出題がある事への注意が必要だと思います。ここでの正答は、主体者を問う問題です。過去問でも、このように主体者を問う問題は、数多く出題されていますので、誰の責任で行う行為なのかを、しっかり把握していれば、何でもない設問です。そうすれば「答え一発!」です。
 正答 5
 1.正しい。法85条3項(仮設建築物に対する制限の緩和)
 2.正しい。法9条1項(違反建築物に対する措置)
 3.正しい。法3条1項三号(保存建築物)、四号:1項一号、二号に該当する建築物、又は三号(保存建築物)に該当し、特定行政庁が建築審査会の同意
                       を得て認めたものは、建築基準法の規定は適用されない。
 4.正しい。法98条1項二号、同2項:3年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処する対象となる。
 5.誤り。法89条:確認があった旨の表示は、施工者の義務であり、建築主の義務ではない。

なお、問題文と正答表に関しては、公益財団法人 建築教育普及センターのH.P.にて過去3年分について公開され、ダウンロード可能ですので、下記アドレスにて、問題の内容と、正答の番号をご確認ください。
http://www.jaeic.or.jp/shiken/mk/mk-mondai.html

2018年9月19日 by SHRS(シュルズ)
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平成30年度木造建築士試験「建築法規」解説 Vol.3

2018-09-18 09:26:27 | ビジネス・教育学習
一昨日、昨日に続き、平成30年度木造建築士試験問題の解説を続けます。

〔No.11〕建築物の界壁等の技術基準である、令114条の規制内容を問う問題が連なりました。今月施行された改正法で、昨日も書きましたが、法24条が削除され、防火区画関連の規制が、二級や木造建築士の試験での令114条の役割が大きくなります。この試験問題でも、同令1項については、NO.7でチョットだけ触れていますが、その第1項を除いて、令114条の内容を問う問題となっています。難しい内容ではないので、重点事項として、令114条は、しっかり把握する条項です。
 正答 3
 1.達せさせる必要はない。令114条3項:用途として令114条1項、2項には該当せず、3項についても300㎡を超えるものが対象である。
 2.達せさせる必要はない。令114条3項:用途として令114条1項、2項には該当せず、3項についても300㎡を超えるものが対象である。
 3.達せしめなければならない。令114条2項:寄宿舎は該当する。
 4.達せさせる必要はない。令114条3項:用途として令114条1項、2項には該当せず、3項についても300㎡を超えるものが対象である。
 5.達せさせる必要はない。令114条3項:用途として令114条1項、2項には該当せず、3項についても300㎡を超えるものが対象である。

〔No.12〕定番の内装制限の規制内容を問う問題です。正答も定番の「住宅の平家建を含む最上階の調理室は、内装制限がかからない。」になっていますし、「自動車車庫が面積に関係なく内装制限を受ける。」という設問も定番ですね!
 正答 1
 1.誤り。令128条の4第4項:主要構造部を耐火構造とした場合、住宅の最上階の部分の調理室は内装制限を受けないが、それ以外の調理室は、内装
              制限を受ける。
 2.正しい。令128条の4表(2)項、法別表第1(い)欄(2)項:木造の場合、当該用途部分の床面積の合計が200㎡以上の場合、内装制限を受けるので、
                           250㎡であれば対象となる。
 3.正しい。令128条の4第4項:住宅の最上階の部分(平家建含む)の調理室は内装制限を受けない。
 4.正しい。令128条の4表(1)項、法別表第1(い)欄(1)項:木造の場合、客席の床面積の合計が100㎡以上の場合、内装制限を受けるが、90㎡であれ
                           ば対象外である。
 5.正しい。令128条の4第1項二号:自動車車庫は、面積に関係なく、内装制限を受ける。

〔No.13〕敷地面積を計算する問題です。「みなし道路境界線」の規定を理解していれば、簡単な計算問題です。
 正答 2
 令2条1項一号、法42条2項
 ・反対側が宅地の場合は、道の中心線より2mの位置を、道路境界線とみなして敷地面積を算定する。
 ・線路敷地の場合は、線路敷地と道との境界線から4mの位置を、道路境界線とみなして敷地面積を算定する。
 従って敷地面積は、(10-1)×(15-2)=117㎡

〔No.14〕用途規制に関する問題です。法別表第2を開いて確認しますが、政令にも注意しましょう!どの政令を見るのかは、試験場持ち込み可能な各社の法令集で、各項目の欄に記載があるので、簡単に確認できます。
 正答 1
 1.新築できない。法別表第2(は)項五号、令130条の5の2第四号:建築できるものは、作業場の床面積の合計が50㎡以内としているので、60㎡のも
                               のは建築できない。
 2.新築できる。法別表第2(は)項五号、令130条の5の3第二号:2階以下で、床面積の合計が500㎡以内であれば、建築できる。
 3.新築できる。法別表第2(は)項一号、同(い)項五号
 4.新築できる。法別表第2(は)項六号:3階以上を自動車車庫とするものは建築できないが、平家建500㎡以内のものは、建築できる。
 5.新築できる。法別表第2(は)項一号、同(い)項二号、令130条の3第一号:事務所兼用住宅で、延べ面積の1/2以上が住居で、事務所部分が50㎡以
                                   内であれば、建築できる。

〔No.15〕同様に用途規制の問題ですが、今度は、各設問に異なる用途地域を設定しての問題です。毎年、このようなパターンで用途規制の問題が2問あります。
 正答 4
 1.正しい。法別表第2(い)項六号:該当するので、建築できる。
 2.正しい。法別表第2(ろ)項二号、令130条の5の2:政令で建築できる用途としているので、2階以下、床面積の合計が500㎡以内であれば、建築で
                         きる。
 3.正しい。法別表第2(ほ)項一号、同(へ)項五号:該当するので、建築できない。
 4.誤り。法別表第2(と)項五号:客席部分の床面積の合計が、200㎡以上のものは建築できないが、150㎡であれば、建築できる。
 5.正しい。法別表第2(る)項:該当しないので建築できる。また、工業専用地域内では建築できない。


問題文と正答表に関しては、公益財団法人 建築教育普及センターのH.P.にて過去3年分について公開され、ダウンロード可能ですので、下記アドレスにて、内容をご参照ください。
http://www.jaeic.or.jp/shiken/mk/mk-mondai.html


2018年9月18日 by SHRS(シュルズ)
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平成30年度木造建築士試験「建築法規」解説 Vol.2

2018-09-17 09:18:55 | ビジネス・教育学習
 昨日に引き続き、H30木造建築士試験の問題解説を続けます。問題文と正答表については、下記「公益財団法人 建築教育普及センターのH.P.」をご参照ください。

〔No.6〕木造住宅における階段の一般構造規定を問う問題です。
法令集を開いて、施行令23条~25条を参照すれば、確認できますが、木造住宅設計において、わりと常識的な設問ではないかと思います。
 正答 3
 1.適合する。令23条3項参照
 2.適合する。令24条1項参照
 3.適合しない。令23条1項表(4)項、令25条:階段の幅は75㎝以上必要とし、側壁を設けた場合でも、手すりは必要である。
 4.適合する。令23条2項参照
 5.適合する。令25条4項参照

〔No.7〕木造の共同住宅という設定ですが、戸建て住宅共通の一般構造規定の設問を含みます。異なる部分は、共同住宅という用途の特殊建築物とすることにより、間仕切り界壁(令114条)と2階バルコニー手すり壁の規定(令126条)を問う問題としていることです。
 余計な話かもしれませんが、今回の法改正で、法24条が削除されることにより、防火区画関連の試験問題で、令114条の位置づけが大きくなってくると思いますので、しっかり理解したい条項です。
 正答 4
 1.適合する。法19条ただし書き(敷地の衛生及び安全)
 2.適合する。法2条四号、令21条1項:居室の天井の高さの規定はあるが、便所は居室ではない。
 3.適合する。令114条1項(共同住宅等の界壁)
 4.適合しない。令126条1項:高さが1.1m以上の手すり壁でなければならない。
 5.適合する。令33条(漏水検査)

〔No.8〕換気設備関連の規定を問う問題です。これは二級建築士試験との共通事項ですが、令20条の3で規定する「換気設備を必要としない火気使用室」の規定は、しっかり習得しておく必要がある試験対策重要事項です。また、木造建築士試験で付け加えたいのがホルム対策建材の規定です。
 正答 4
 1.適合する。令22条一号
 2.適合する。法28条2項
 3.適合する。令20条の7第1項二号:使用面積の規制はあるが使用できる(床面積の2倍まで)。
 4.適合しない。令20条の3(換気設備を設けなくてもよい火気使用室):100㎡を超える住宅なので、同令二号には該当せず、同令三号は、かっこ
         書きで「調理室を除く」としているので該当しない。従って、換気設備を設けなければならない。
 5.適合する。令20条の3第2項一号イ(2)項

〔No.9〕木造建築物の軸組計算における、作用力算定の規定を問う問題で、法令集参照だけで、特に計算を要する問題ではありません。令43条での建築物の区分けを把握して、令46条の地震による作用力の係数を選択する問題です。

 正答 1
  令43条1項表(2):金属板ぶき
  令46条4項:床面積は60㎡で算出
  同・表2を参照
 1.正しい。階数が2の建築物の2階の場合
 2.誤り。重い壁等の建築物の階数が2の建築物の2階の場合
 3.誤り。階数が2の建築物の1階の場合
 4.誤り。床面積は60㎡で、120㎡ではない。
 5.誤り。床面積は60㎡で、120㎡ではない。

〔No.10〕前問同様に、木造建築物の軸組計算の問題ですが、法令集を参照し、軸組倍率を選択する問題です。
 正答 2
  令46条4項表1
 1.正しい。(9)、(4)、(1):併用軸組=2+0.5=2.5
 2.誤り。(9)、(3)、(2):併用軸組=1.5+1=2.5 が正しい。
 3.正しい。(9)、(6)、(3)、(2):併用軸組=1.5×2+1=4
 4.正しい。(9)、(6)、(4)、(2):併用軸組=2×2+0.5=4.5
 5.正しい。(7)、(5):軸組倍率=5

なお、問題文と正答表については、公益財団法人 建築教育普及センターのH.P.にて公開されている過去3年分の問題と正答票をご参照ください。
情報掲載先は、下記アドレスです「木造建築士の過去3年分の試験問題と正答表」。
http://www.jaeic.or.jp/shiken/mk/mk-mondai.html

2018年9月17日 by SHRS(シュルズ)
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平成30年度木造建築士試験「建築法規」解答

2018-09-16 09:35:07 | ビジネス・教育学習
 建築士試験において、一級、二級は試験解説書が多く書店に並んでいますが、木造建築士はほとんどないので、専門学校の受験講座で担当しています「建築法規」だけになりますが、解説を書き綴りたいと思います。なお、解説内容に関する責任はありませんこと、ご理解頂き、問題文と正答表に関しては、公益財団法人 建築教育普及センターのH.P.にて過去3年分について公開され、ダウンロード可能ですので、下記アドレスにて、内容をご参照ください。

〔No.1〕図による建築物の地盤面からの高さを求める問題です。
正答 3:ある意味で算数的な問題ですので、回答は複数考えられますが、回答欄に計算式の記載がある問題ですので、それに合わせて考えてみます。
 地盤面(令2条2項):建築物が周囲の地面と接する位置の平均の高さにおける水平面。
 平均の高さにおける水平面ですので、斜面等で地面に見え隠れしている地盤が水平ではない部分の面積を周長で割ればよい。
 回答欄に合わせ隠れている部分の面積の南北2面の面積=8×2×2=32㎡
 同様に西面の面積=10×2=20㎡
 建築基準法上の地盤面算定用の隠れている部分の平均水平面=(32+20)÷[10×4(周長)]=1.3m
 従って、地盤面からの建築物の高さ=(1.5+5)-1.3=5.2m・・・正答は「3」となる。

〔No.2〕用語の定義に関する問題です。法令集との照合で回答が容易な問題と思います。
正答 5
 1.正しい。法2条十六号を参照
 2、正しい。法2条四号:食事室は、食事をする目的の為に継続的に使用する室であり、条文の説明に適する。
 3.正しい。法2条一号を参照
 4.正しい。令1条三号を参照
 5.誤り。法2条五号、令1条三号:基礎は「構造耐力上主要な部分」であるが「主要構造部ではない。

〔No.3〕都市計画区域内における建築確認申請を必要とするか否かの問題です。毎年出題される分野の問題で、今年は「建築」という用語の定義の理解があれば、簡単な問題と思います。
正答 5
 1.確認が必要。法2条1項十三号、法6条1項四号:増築は建築であり、確認が必要。
 2.確認が必要。法2条1項十三号、法6条1項四号:改築は建築であり、確認が必要。
 3.確認が必要。法2条1項十三号、法6条1項四号:移転は建築であり、確認が必要。
 4.確認が必要。法2条1項十三号、法6条1項四号:新築は建築であり、確認が必要。
 5.確認済証の必要はない。法6条1項四号:大規模の修繕、模様替は、四号建築物については不要。

〔No.4〕確認申請の関連問題で、法6条をよく理解していれば、容易な問題です。
正答 5
 1.誤り。法5条の6第4項:工事監理者を定めるのは、工事施行者ではなく、建築主である。
 2.誤り。法87条、法6条1項一号、法2条二号、法別表第1:用途変更で確認申請を必要とするのは、法別表第1に定める特殊建築物であり、事務所 
      兼用住宅は該当しない。
 3.誤り。法6条2項:10㎡以内の増築、改築、移転において、確認を必要としないのは、防火地域、準防火地域外の場合である。防火地域又は準防
      火地域内において建築物を増築しようとする場合は、確認申請が必要。
 4.誤り。法6条1項、令9条一号、消防法9条の2:建築基準関係規定として規定されている。確認対象法令を問う問題。
 5.正しい。法6条1項かっこ書き、規則3条の2、法6条1項一号:一号建築物なので、軽微な変更を除き、計画変更の確認申請が必要。

〔No.5〕採光有効面積の「第一種住居地域内」での図示による計算問題です。
正答 3
 採光有効面積(令20条1項)=開口部面積×採光補正係数
 採光補正係数(令20条2項)=採光関係比率×6-1.4(第一種住居地域内の場合)
 採光関係比率(令20条2項)=境界線までの距離÷開口部中心までの垂直距離
 水面がある場合の緩和(令20条2項):隣地境界線の1/2外側とする
 採光関係比率=5/2+(1-0.5)÷(4+2/2)=(2.5+0.5)÷(4+1)

今日はここまでにします。毎回5問づつ記述していきたいと思います。
なお、公益財団法人 建築教育普及センターのH.P.にて公開されている過去3年分の問題と正答の情報掲載先は、下記アドレスです。
http://www.jaeic.or.jp/shiken/mk/mk-mondai.html

2018年9月16日 by SHRS
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「第7次産業(Joyful Agri)と題してのシンポジウムを聴講

2018-09-15 15:04:01 | ビジネス・教育学習
 昨日、阪大の佐治敬三メモリアルホールにて、新アーバンアグリカルチャー「第7次産業(Joyful Agri)と題してのシンポジウムを聴講してきました。第6次産業に「Joyful」を加えて、第7次産業として定義しているようです。

 世間では「食育」という表現をよく使いますが、「食」の話ではありません。「植」の話なのです。植物育成を楽しむビジネスとライフスタイルを考えようという趣旨のようです。

 その中で、ベジタリア株式会社の島村さんの話に注目しましたICTとAIの技術を駆使し、農作物育成の課題をクリアーしています。

 これはひょっとしたら、「地産地消」から「宅産宅消」への変換かもしれない?

 終了後の懇親会の場で島村さんを捕まえて、個別談義をしたが、日照問題と熱管理問題が難題みたいです。何かいいアイデアがないか、チョット調べてみたいと思うところです。
 
 そして、10㎡ユニット植物工場を開発した、大和ハウスの吉村さんを捕まえて、元・ライバル会社の社員として、「植育」産業論議となりました。

 楽しい会合でした。

2018年9月15日 by SHRS
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