こんばんは!
輸出申告を認定通関業者に委託した輸出者は、「特定委託輸出者」といいます。(関税法第67条の3)
つまり、この特定委託輸出者は認定通関業者に申告を委託すれば誰でもなることができますが、その場合AEO制度の大きなメリットである、「貨物の保税地域搬入原則の例外扱い」になりますので、この制度の利用が普及していけば、輸出貨物の保税地域搬入は、実質的に必要がとても少なくなると思われます。
先日、ある会合で聞いたところによれば、今のところこの制度の利用はゼロと言うことでした。
といいますのは、特定委託輸出者の輸出貨物については、貨物を置いてある場所から開港、税関空港までの運送を「特定保税運送者」に委託しなければならないからです(関税法第67条の3第2項後段)。
認定通関業者が手続きをして、特定保税運送者が運送するという線で繋がるセキュリテイ確保が図られなければAEO制度として意味がないということからは当然の要請でしょうね。
ところが、今のところ、2008年4月から実施の「特定保税運送者」の承認を受けた者がいないため、折角の制度が動かないんですね。この業種は、海上運送法、港湾運送事業法、貨物利用運送事業法などの国土交通省が主管している企業が主体ですから、その動向がポイントでしょう。
(参考)2月19日現在の、全国のAEO承認者数は次のとおりです。
特例輸入者 69、特定輸出者 198、特定保税承認者 50 、認定通関業者 7 、特定保税運送者 0
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都会地では例年よりだいぶ桜の開花が早まっているようで、週末の花見を予定されている方もおられるのでは?
楽しんでください。
輸出申告を認定通関業者に委託した輸出者は、「特定委託輸出者」といいます。(関税法第67条の3)
つまり、この特定委託輸出者は認定通関業者に申告を委託すれば誰でもなることができますが、その場合AEO制度の大きなメリットである、「貨物の保税地域搬入原則の例外扱い」になりますので、この制度の利用が普及していけば、輸出貨物の保税地域搬入は、実質的に必要がとても少なくなると思われます。
先日、ある会合で聞いたところによれば、今のところこの制度の利用はゼロと言うことでした。
といいますのは、特定委託輸出者の輸出貨物については、貨物を置いてある場所から開港、税関空港までの運送を「特定保税運送者」に委託しなければならないからです(関税法第67条の3第2項後段)。
認定通関業者が手続きをして、特定保税運送者が運送するという線で繋がるセキュリテイ確保が図られなければAEO制度として意味がないということからは当然の要請でしょうね。
ところが、今のところ、2008年4月から実施の「特定保税運送者」の承認を受けた者がいないため、折角の制度が動かないんですね。この業種は、海上運送法、港湾運送事業法、貨物利用運送事業法などの国土交通省が主管している企業が主体ですから、その動向がポイントでしょう。
(参考)2月19日現在の、全国のAEO承認者数は次のとおりです。
特例輸入者 69、特定輸出者 198、特定保税承認者 50 、認定通関業者 7 、特定保税運送者 0
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楽しんでください。
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