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かずさんの、ふらり日々是好日の記

ふっても てっても  日々是好日  泣いてもわらっても 私の一生の中の きょうが一番いい日だから

730 2010年度の関税法改正について

2010-02-15 | 輸入
 いよいよバンクーバーオリンピックが開幕し、昨日は女子モーグルの上村愛子さんのメダルに届かずは、さわやかな涙でした。

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 貿易、通関業務の関係者は、通関士試験の受験者に限らず毎年度の関税法改正の内容が気になるところですが、税関のホームページで、国会に上程された本年4月1日施行予定の関税法等の改正案がアップされています。

その内容は、全体像はページをご覧になるほうが正確で確実ですが、関税ほ脱罪という、いわゆる関税を脱税した際の罰則が引き上げられています。

 具体的には、
これまでは、ほ脱罪に付いては、既遂、未遂、予備それぞれ同じに「5年以下の懲役もしくは5百万円以下の罰金、又はこれらの併科」でしたが、

→ 既遂と未遂の場合は、「10年以下の懲役もしくは1千万円以下の罰金又はこれらの併科」
  予備の場合は変わらずで、「5年以下の懲役もしくは5百万円以下の罰金、又はこれらの併科」

となります。

 このようにこれまでは、予備と未遂とで同じ罰則でしたので「予備」と「未遂」とをあまり意識しなくても良かったのが、今回の改正でこのように変わるので、もし、このような案件を考えるときには、予備に当たるのか、未遂になるのかを意識することになりそうです。

 たとえば、特恵関税率なら、Free(無税)になるモノを輸入する場合、本当は特恵関税が適用されない国のものなのに、別の特恵適用国の原産地証明書を海外で発行してもらって、日本で輸入申告しようとしていることが、税関の事後調査で発覚したとします。

すでに輸入申告して許可を受けて引き取ったものは、「既遂」であることは明らかですが、さて次のような場合は、「既遂」、「未遂」、「予備」、「これらのいずれでもない」のどれに当たるんでしょう?

① 偽った原産地証明書により、輸入申告したが、まだ許可になっていない。
② 通関業者に偽った原産地証明書を送付して、輸入申告を指示した。
③ 輸出者から偽った原産地証明書の送付を受けて、担当者が持っている。

④ 輸出者に偽った原産地証明書の取得を指示した。
⑤ 輸出者に偽った原産地証明書の取得が可能かどうかを照会している。
⑥ 今後の輸入について、偽った原産地証明書を利用すれば輸入コストの低減になることを社内の上司にメールで報告した。

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通勤の車窓から見える、家や畑にも、紅梅や白梅が見えるようになって来ましたよ(^.^)




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