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かずさんの、ふらり日々是好日の記

ふっても てっても  日々是好日  泣いてもわらっても 私の一生の中の きょうが一番いい日だから

370 新しい日本版AEO制度―「特定委託輸出者」

2008-03-03 | 輸出
今日は!これも、関税法改正で4月から新しく発足する法律上の名称の輸出者です。

ちょうど、輸入について「特例委託輸入者」があるようにその輸出者版と思っていいでしょう、つまり認定通関業者に輸出手続きを委託した輸出者で、改正後の関税法第67条の3に規定されています。

 既存の日本版AEOである「特定輸出者」は、輸出貨物を保税地域に搬入せずに手続きが出来ますし、その際の輸出申告は「貨物が置かれている場所」か、「船などに積込もうとする港」の税関のどちらかに対して行えますが、この「特定委託輸出者」も同様の扱いを受けることが出来ます。

 ただし、この場合、港への運送は、前回説明した特定保税運送者に委託して行う必要があります。
 
つまり、もともとAEOはサプライチェーン全般におけるセキュリテイ確保が目的ですから、物流途上で第三者が不当なタッチが行えないことが必要で、そのためには認定された通関業者と運送者のセットで取り扱われることが必要なためと想像できます。

 ただ、特定委託輸出者については、特定輸出者のように貨物管理や輸出手続きの適正化のためのコンプライアンス・プログラムなどについての税関の承認を受けていませんから、申告後の税関の審査や検査が簡単になると言うことはあまりないんだろうと、想像できます。

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きょうは桃の節句。女の子のいる家ではお雛さんを飾ってるんでしょうね。




353 輸出通関時に発見される事故の責任の所在について

2008-02-05 | 輸出
東京の雪もどうやらで、マスコミの関心は中国のぎょうざ問題に移っていますが、立春とはいえまだまだ寒く、風邪の人も見られます。気をつけましょう。

 ::::輸出通関の問題は、輸出許可が出ないことが最大ですが、その一番は必要な他法令の許可承認を受けていない場合です。

他法令の典型は安全保障の観点から経済産業大臣の許可を取る必要のある輸出貿易管理令別表1に該当する品目です。

全国の税関が、通関時点で発見した別表1に該当する貨物について、必要な輸出許可を取っていないため税関から輸出許可を保留された事例については、税関はその原因が輸出者、通関業者の誰にあるのか、また社内の教育不足から、判断ミスか、意識的なものか等を分析しています。
 
かずさんが最近入手した資料によれば、平成18年から19年9月までの21ヶ月間に全国で発見された別表1貨物の事故の分析によれば、
① 輸出者に責任 45.5% ②通関業者に責任 3.6% ③ 輸出者と通関業者に責任 39.9%④その他10.9% となっています。

ご承知のように、別表1は、通常兵器に転用可能性のある汎用品、核兵器やミサイルなどの大量破壊兵器の製造など使用されうる汎用品や専用品などで、輸出貨物のスペックを熟知していないと該否の判断ができないものが大半です。

 このため、出荷元でしっかり該否の判定を行って、その結果を正確に通関業者に伝達して輸出申告に反映させるということが基本で、輸出者の責任がないと判断されることは少ないということでしょう。
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311 「特定輸出者の承認」の最新事情

2007-11-30 | 輸出
 今年の試験では関税法の第19問や第21問で出ていますが、2006年3月から実施の「特定輸出申告制度」が、ここにきて普及のスピードを上げているようです。

 ご承知のように、この制度は、日本版AEO制度の中核として官民が取り組んでいる制度で、
コンプライアンスが優れているとして税関長が承認した輸出者(特定輸出者といいます。)の、輸出通関が早く、簡単に、安くなる制度です。

 従来、よく似た制度としては財務省関税局長の通達による包括事前審査制度があり、300社以上が利用していますが、この制度は来年末に廃止されることが決まっており、この300社ぐらいが、円滑に新しい制度の「特定輸出者の承認」が受けられるかに関心が集まっています。

 特定輸出者の承認は、11月19日現在、全国で40社とのことです。
5月下旬では22社でしたので、財務省の各地での説明会などの努力もあり、かなり新制度の普及のテンポが上がってきているように思います。

 税関への相談も増えてきているようです。メーカーが多いようですが、総合商社も、申請を検討しているところもあるとのことです。

 なお40社を承認税関別で見ると、東京14社、横浜11社、神戸6社、名古屋5社、大阪3社、門司1社となっているようです。

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 キリンビールが、来年2月から、アサヒビールが同3月から値上げとのこと、世界の資源価格や石油の高騰の影響が、徐々に出てきましたね。

お酒は、飲みだめできないし、自衛は小遣いアップでしょうか?(笑)

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特定輸出者って、輸出手続きで急行券を持っている人なんですよ。






223 特定輸出申告制度の承認状況

2007-07-23 | 輸出
日刊航空貿易という、航空関係の業界紙がありますが、その中で6月終わりごろの状況として、特定輸出申告制度の税関の承認を受けた企業名が出ていました。
合計で22社ですが、今の時点ならもう少し増えているのかもしれません。

アドバンテスト(東京)、 NEC インフロンティア(横浜)、川崎重工(榊戸)、キヤノン(東京)、キヤノンフアインテック(同)、太陽石油(神戸)、 D & M ホールディングス(横浜)、デンソー(名古屋)、東北セミコンダクタ(横浜)、東北リコー(同)、トヨタ自動車(名古屋)、日産自動車(横浜)、日本触媒(神戸)、ブリヂストン(横浜)、本田技研工業(東京)、村元工作所(神戸)、盛岡セイコー工業(東京)、リコー(横浜)、 YKK (大阪)

(注)( )は、承認税関名

こうしてみると、自動車業界は大体、承認を受けているようです。
アジア・ゲートウエイ戦略会議 物流(貿易関連手続き等)に関する検討会(第3回)議事要旨には、根本内閣総理大臣補佐官の発言として

「・・当面の目標として、特定輸出申告制度の利用拡大が大きな鍵であります。認定事業者の輸出額が20年末までに全体の5割を超えることを当面の官民の目標とさせていただきました。」
と、書かれています。

この検討会の中では、保税搬入原則の見直しのことが取り上げられていますが、通関制度は過渡期にあるようです。
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 なんとなく梅雨明けの宣言が、歯切れがよくない状態が続いていますが、小中学も夏休みに入り、親子連れの旅行客が目に付くようになっています。




136 特定輸出申告制度の現状

2007-03-15 | 輸出
 昨年の3月から実施された特定輸出申告制度はご存知ですか?

コンプライアンスの優れた者として、あらかじめ税関長の承認を受けた輸出者については、保税地域等に貨物を搬入することなく貨物が置かれている場所の所在地を管轄する税関長に対して輸出申告をし、輸出の許可を受けることができる制度です。

 19年度改正で、これまで混載貨物には使いづらかったり、貨物所在地の税関への申告に限定されていたるりなどの利用を阻害していたネックを解消する法令改正が行われます。(たぶん、この改正は試験問題には好適ですね(*^_^*))

 読者の皆さんは、この制度がどれぐらい使われていると思われますか?

情報によれば、今日現在で全国で8社らしいです。
思ったよりも少ないということかもしれませんが、輸出者の法令順守のための内部規定が必須で、先ほどのようにやや使いづらかったこともあって、こんなものかも知れません。

自動車メーカーのように大量に、同じものを反復して輸出する、そして保税地域が不要なことのメリットもある、そんな貨物ならこの制度の利用メリットは高いですね。

税関への輸出申告制度には、現在、通達で実施されている包括事前審査制度というものが有って、大口の輸出者は、大体これを使っているようです。

  この包括事前審査制度で輸出申告すると、ほとんど100%に近い率で、NACCSの審査区分が「1」になって、直許可になりますので、そう不便は感じてないんですね。

 でもこの事前審査制度が、そう遠くなく廃止になるような説明が税関から行われていますので、これから、だんだんと特定輸出申告制度への関心も高くなっていくんでしょう。
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何時までも寒いですね。ぼちぼち、暖かくなってコートを取りたいものです。