goo blog サービス終了のお知らせ 

かずさんの、ふらり日々是好日の記

ふっても てっても  日々是好日  泣いてもわらっても 私の一生の中の きょうが一番いい日だから

503  輸出統計品目分類について

2008-09-17 | 輸出
こんばんは。

 昨日の私のブログに、輸出統計品目表の分類について質問をいただきました。
 統計品目表の、- 、--、---の関係ですが、専門家はそれぞれ、一段落ち、二段落ち、三段落ちといっているようですが、分類の原則は、まず一段落ちがいくつかあると、そのどれにはいるかが決まり、次に二段落ちが決まり、次に三段落ちが決まります。

 そして、その決まり方の原則は、統計品目表の冒頭に書いてある「通則」に従っています。この通則は、関税定率法別表の通則、つまりHS番号の通則と同じです。したがって、輸出も輸入も分類の基本は共通になっています。

 自習で学んでいる方は惑われるかも知れませんが、 きちんとマスターしてください。がんばって~(#^.^#)

::::::::::
米国発の、金融の混乱が心配されますね。世界中の国がグローバルというキーワードで連鎖しているのを実感です。





496 か~るく頭の体操(その14 AEO・・・輸出)

2008-09-05 | 輸出
見かけることが減ったアゲハチョウは元気がなさそうで、セミの声は聞かれなくなりました。郊外に出ると田んぼのかかしの出番で秋を実感するんでしょうね。

・・・・
今回は日本のAEOの諸制度のうち輸出をテーマにか~るく頭の体操シリーズです。

Q 次の記述について、間違っている部分はどこか、すべて指摘してください。

1 関税法第67条は、特定輸出者による輸出手続きを規定している。

特定輸出者の承認を受けた者が行う全ての輸出は、特定輸出申告手続きによって行なわれ、保税地域に入れないで申告する旨を税関に申し出ることとなる。

この場合、特定輸出者の輸出申告は、貨物が置かれている場所若しくは積込もうとする港の所在地を管轄する税関長又は特定輸出者の承認を受けた税関長に対して行う。

なお、特定輸出者は、その輸出貨物の品名などを記載した帳簿を備付けるとともに帳簿書類を輸出許可日の翌日から3年間、本店に保存しなければならない。

また、特定輸出申告の貨物が、輸出貿易管理令別表第1の1の項の中欄に掲げるものに該当する時は、申告前に税関長に届出て確認を受けなければならない。

2 認定通関業者に輸出手続きを委託した者を特定委託輸出者というが、その従業員が1年前に道路交通法に違反し執行猶予3年の懲役刑となっている場合は、特定委託輸出者になることができない。

特定委託輸出申告に係る貨物の、積込み港までの運送は特定保税運送者又は認定通関業者に委託しなければならない。

:::::::::::
今日のお昼の食事で外にでたら、まだまだ汗ばむ陽気です。そういうと、かずさんのウエストは、年 齢に比例して成長中です、飲食を減らすか、新陳代謝を良くする何かか、運動でのエネルギー消費か、ハムレットの心境です(苦笑)。





424 報道を教材にした勉強(1)・・品名虚偽の輸出申告と密輸出未遂

2008-05-22 | 輸出
 かずさんは、貿易や税関手続きについての生きた教材は、日ごろの報道にごろごろしていて、それだけを取上げていてもテーマに困らないほどあると、日ごろ思っています。ただ、これだけでは、体系だった勉強は出来ませんが・・。

::::::::::::
本日の報道で、「和牛肉密輸:カニと偽り中国へ 大阪の水産業者ら逮捕」の見出し記事がありました。国産牛肉を「カニ」と偽り中国への密輸を図ったとして、北海道警察が大阪市西区の水産加工会社社長などを、関税法違反(虚偽申告、無許可輸出未遂)の容疑で逮捕されたものです。

 日本からの牛肉の輸出は、外為法の輸出貿易管理令で、北朝鮮向けの輸出は経済産業大臣の要承認になっていますが、これ以外に特段の規制はありません。

 報道の事件は、密輸出をしようとのインセンテイブが中国側にあるもので、利幅が大きいため日本の会社が話しにのったものでしょう。

 2001年頃の日本のBSE(牛海綿状脳症)の発生により、中国は日本産牛肉の輸入禁止措置をとっていますが、中国の富裕層では和牛の人気が高く高値で取引されているようです。

 牛肉をカニと偽るという単純な手口ですが、おそらく冷凍コンテナーですので、入り口近辺だけカニを入れて、コンテナーの奥には牛肉を満載だったのかもしれませんが、近頃は、コンテナー丸ごとX
線透視する機械が全国の港に整備されてきていますから、摘発される確率が高くなっています。

 逮捕容疑によれば、関税法第111条第一項第1号の無許可輸出の未遂、同条第一項第二号の偽った申告の既遂 のようですね。これらの罪は、既遂だけじゃなく、未遂、予備も罰せられますことに、注意しましょう。

・ ・・・・・・・・・・・・・・・・
 明日は、やはり今日の報道であった、偽バイアグラの輸入事件を教材にしましょう。




417 特定輸出申告制度のこぼれ話・・・日本版AEOあれこれ

2008-05-13 | 輸出
関税法第67条の3の特定輸出者の承認を受けた者は、財務省の発表によれば4月30日現在で113社となっています。

 確か、昨年の11月頃は30社ほどでしたから直近の半年で80社ほどが増えたようで、急速に大手輸出者を中心に申請が加速したようです。
 今日は、このような状況を受けて、同制度を取り巻くあれこれについて独断で推論をしてみましょう。

1 何故急速に同制度の利用者が増えだしたのか?

 2006年3月に制度が実施された時、大方の輸出者は、メリットが少ないとして積極的に利用しようとの機運はありませんでした。当時は、混載貨物は利用できないなどの対象貨物の制限があって、大手の輸出者は航空での輸出も多く、ご承知のように航空貨物の多くは混載で運ばれますから、利用面のメリットが少ないとの評価も仕方ない面がありました。

 このため、財務省はいち早くその改善を図るため法律改正を行い、混載も対象とするなどの手を打ち、制度利用上の制約はほぼなくなりました。ただ、この改正があっても、メリットが少ないなど腰が引けるような姿勢を見せる企業が多かったようです。
 
一方、AEO制度は、世界的な通関制度のスタンダードにとなりつつあります。(この点は私のブログでも何度も取上げています。)

そして、先進国間では、AEOの相互乗り入れとも言える相互認証が、課題になってきており、これに日本が乗り遅れることは、日本のグローバル企業にとって国際競争上の不利益をこうむることで、政府としても日本版AEOを軌道に乗せ普及させることが必要と判断したと思われます。
(官民共通の目標として、特定輸出者の承認を受けた者の輸出額シェア50%目標といっています。)

 このため、財務省は、昨年の春に、2008年末で、「包括事前審査制度」を廃止するとの方針を示しました。

この包括制度は、日本独自の制度で、20年ほど前から実施されています。継続的な輸出取引について、輸出規制の有無などを事前に税関が審査しておき、ここの輸出は出来るだけ簡易に通関するというもので、これは社内の輸出管理規則を求めたりのハードルはなく、主要輸出者300社ぐらいはこれを利用していました。

財務省の包括制度の廃止方針は、それまでメリットが少ないなどと言っていた主要輸出者が、真剣に特定輸出申告制度の導入に取り組むきっかけになりました。
また、これと、並行して財務省・税関では全国各地で説明会を開いたり、個別の指導をしたりの、環境整備も行われ、このような施策や努力が、この半年ぐらいの急速な承認数増加につながっていると考えられます。

2 特定輸出者による輸出申告のメリット

どんなメリットがあるという議論の時には、よく「リードタームの短縮」という言葉が使われます。
NACCSで申告すると、システムで、「1 直許可」、「2 書類審査」、「3 現品検査」のどれかに区分されることはよく知られていますが、実態は、特定輸出の承認を取っていなくても、相当高い確率で「1 直許可」になります。

そういう意味では、輸出通関手続きで税関の審査や検査で時間をとられるということはめったにありません。

しかし、数%の率で書類審査になって、税関にインボイスやその他の書類を持っていってチェックを受けるということになれば、そういうことがありうる前提で、工場だしや、倉庫入れのタイミングを設定する必要があります。

ところが、まず99%以上の確率で、「1直許可」になるということであれば、税関の審査時間は無いと考えて物流を組んでも大丈夫でしょう。この点は大きな違いがあります。

特定輸出制度は、「原則として荷主の自己管理に委ねて税関は事後の調査で管理状況をチェックする」という発想ですから、荷主の責任は大きいけれど普段は税関のチェックは無いというものですので、安定的な物流ということからは、望ましいものです。 
 
 また、AEOは世界共通の通関手法ですから、しばらく時間はかかるでしょうが、相互認証が進めばこの承認を受けていないと、世界のあちらこちらで不利益をこうむるということになりそうです。AEOの承認を受けるには、社内の法令順守規則や体制を整備して実行していくという改善が不可欠ですが、やはり世界の潮流に乗ることが必要と思います。

::::::::::
  ミャンマーのサイクロン被害への救援に続いて、中国四川省の地震への救援物資について、簡易通関を適用するとの通達が出ていましたが、阪神淡路大地震や、新潟などの経験国として、他人事とは思えませんね。






385 輸出事後調査の実情について

2008-03-25 | 輸出
今日は! 
税関の事後調査というと、通常は輸入品についての税務調査を連想するものですが、平成17年度から、輸出の事後調査が始まっています。

 詳しくいうと、税関職員が輸出者のところに出向く調査というのは、15年ぐらい前から行われていたようですが、平成17年度の関税法改正で、輸出貨物についての税関職員の質問検査権が規定され(関税法第105条第1項第4の2号)、この年度から正式な輸出事後調査が始まっています。

 このため、これまでで2年半ぐらいの期間しか経っていませんが、ある大税関ではこの間に100社ぐらいの調査を実施したとのことで、うち30%ぐらいの輸出者については、何らかの指摘事項があったとのことです。

調査結果は、輸入の事後調査のような年度毎の公表は無いようですが、輸出書類の保存不備などが指摘されているようです。

このような調査が、これからどのようになっていくのか?だんだん広がるのか、そうでもないのか、輸出通関制度の今後の動きと裏腹なんでしょうが、関心を持って見ていきましょう。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
3月19日に、関税定率法の改正法案が衆議院の金融財政委員会で可決されたようです。
このまま、参議院での成立まで滞りなく進行すればいいですが、さて如何でしょう?
::::::::::::::::::
ぼちぼち、三月の経済統計が発表される時期ですが、今年の2月はうるう年で、昨年より1日多くなっています。このため前年比の統計が、3~4%増加するのはあたり前ですね!気をつけましょう。