こんばんは!

前回は、ざっくりした事前確認の意義と件数等による実態を紹介しましたので、今回は「相互協議」の枠組みについて、おさらいをかねて簡単に見てみましょう。私たちは、協議の当事者ではありませんので、公開されている資料が材料です。
1 「相互協議」は条約に基づく政府間協議である。
このブログで取り上げている相互協議は、納税者が租税条約の規定に適合しない課税を受けたり受けるというときに、条約締結国の税務当局間で解決を図るためのものです。
日本は、現在45の租税条約で、56カ国を適用対象国としていますが、すべての条約で相互協議の規定があります。
2 「相互協議」は移転価格課税事案に限らない。
移転価格の事前確認は、相互協議をともなうことが推奨されており、相互協議事案の9割以上は移転価格に関するものですが、移転価格以外についても協議が行われています。
3 「相互協議」には納税者の参加もありえる。
相互協議は、政府間協議ですが、2004年6月に公表された日本、オーストラリア、カナダ及び米国の税務当局によるガイドライン(以下「ガイドライン」といいます。)によれば、事実関係の説明には納税者も協議に部分的に参加できるようです。
4 「相互協議」の目標処理期限は2年と設定されている。
ガイドラインによれば、相互協議及び二国間事前確認の目標処理期限を2年と設定しています。
5 移転価格の事前確認は相互協議をともなうことがスタンダード。
ガイドラインでは、相互協議を伴う事前確認に取組むことを確認しています。
::::::::::
案件の相互協議がどのように行われるのかは、情報が不足ですが、年数回の直接会合が基本で、電話やファックス、メールなども随時行なわれるようです。
日本の相互協議の担当は、国税庁の相互協議室で、移転価格の事前確認は国税庁調査査察部調査課がそれぞれ主管しています。
:::::::::
通関手続きとは、少し離れた世界を2回取上げてみました。
ただ、輸出入をしている商社やメーカーにとって移転価格の問題は税務面の大きなリスク要因になっており、また、独立企業間価格であるかどうかは、関税評価における特殊関係による現実支払価格の不採用と表裏の関係でもあります。
通関関係者としても、課題の所在は認識しておいて良さそうですね。

前回は、ざっくりした事前確認の意義と件数等による実態を紹介しましたので、今回は「相互協議」の枠組みについて、おさらいをかねて簡単に見てみましょう。私たちは、協議の当事者ではありませんので、公開されている資料が材料です。
1 「相互協議」は条約に基づく政府間協議である。
このブログで取り上げている相互協議は、納税者が租税条約の規定に適合しない課税を受けたり受けるというときに、条約締結国の税務当局間で解決を図るためのものです。
日本は、現在45の租税条約で、56カ国を適用対象国としていますが、すべての条約で相互協議の規定があります。
2 「相互協議」は移転価格課税事案に限らない。
移転価格の事前確認は、相互協議をともなうことが推奨されており、相互協議事案の9割以上は移転価格に関するものですが、移転価格以外についても協議が行われています。
3 「相互協議」には納税者の参加もありえる。
相互協議は、政府間協議ですが、2004年6月に公表された日本、オーストラリア、カナダ及び米国の税務当局によるガイドライン(以下「ガイドライン」といいます。)によれば、事実関係の説明には納税者も協議に部分的に参加できるようです。
4 「相互協議」の目標処理期限は2年と設定されている。
ガイドラインによれば、相互協議及び二国間事前確認の目標処理期限を2年と設定しています。
5 移転価格の事前確認は相互協議をともなうことがスタンダード。
ガイドラインでは、相互協議を伴う事前確認に取組むことを確認しています。
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案件の相互協議がどのように行われるのかは、情報が不足ですが、年数回の直接会合が基本で、電話やファックス、メールなども随時行なわれるようです。
日本の相互協議の担当は、国税庁の相互協議室で、移転価格の事前確認は国税庁調査査察部調査課がそれぞれ主管しています。
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通関手続きとは、少し離れた世界を2回取上げてみました。
ただ、輸出入をしている商社やメーカーにとって移転価格の問題は税務面の大きなリスク要因になっており、また、独立企業間価格であるかどうかは、関税評価における特殊関係による現実支払価格の不採用と表裏の関係でもあります。
通関関係者としても、課題の所在は認識しておいて良さそうですね。