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すてっぷ通信

特定非営利活動法人すてっぷ

障がい種別や年齢を超えた「地域の会」です!

ガソリン利用料金助成事業

2008年04月02日 | 福祉
<川口市>
平成20年4月1日から、重度心身障害者を対象にガソリン利用料金助成事業を
実施します。

以下 HPより抜粋

・・・・・・・・・・・・・・・

タクシー利用券またはガソリン利用券の選択制になります。

タクシー利用券とガソリン利用券の内容についてお知らせします
 ●福祉タクシー利用料助成事業

重度心身障害者に対し福祉タクシー利用料金の一部を助成します。
(県内に営業所のあるタクシー会社でご利用になれます。)

【対象者】市内に居住し、住民基本台帳法又は、外国人登録法に記載又は
登録されている重度心身障害者(身体障害者福祉手帳1・2級、
療育手帳○A・A及び精神障害者保健福祉手帳1級のかた)

【助成の内容】年間(4月~3月)24枚以内の福祉タクシー利用券を交付し、
利用券1枚につき福祉タクシーの基本料金分を助成します。

但し、申請月、有効期限により枚数が変わります。


●福祉ガソリン利用料助成事業

重度心身障害者に対し、自動車燃料費(ガソリン、軽油)の利用料金の一部を
助成します。(川口市と協定を結ぶ給油所でご利用になれます。)

【対象者】市内に居住し、住民基本台帳法又は外国人登録法に記載又は
登録されている重度心身障害者(身体障害者手帳1・2級、
療育手帳○A・A及び精神障害者保健福祉手帳1級のかた)のうち、
次の各号にすべて該当する方

1.障害者本人または同じ住所の保護者等が運転免許証を所有し
且つ本人又は同居者が所有する自家用車を運転する場合

2.施設に入所していない者であること

3.福祉タクシー利用券の交付を受けていない者
(福祉タクシー利用券を受け取っていても、未使用の場合は福祉ガソリン利用券と交換できます)。

【助成の内容】年間(4月~3月)12枚の福祉ガソリン利用券を交付し、
利用券1枚につき500円を助成します。

但し、年度途中に交付対象となる場合、申請月により枚数が変わります。

利用券の申込方法についてお知らせします

タクシー利用券をご利用の方は、手続きは不要です。

ガソリン利用券を希望される方だけ申請して下さい。

なお、タクシー利用券を交付されている方がガソリン利用券を希望するときは、
未使用のタクシー利用券と交換しますので、タクシー利用券は使わないでください。

ご利用は、この事業に協力いただく『埼玉県石油業協同組合川口支部』の
川口市内の組合店です(セルフスタンドは除きます)。
事業者をご案内します⇒事業者一覧

【申請書類】1.障害者手帳2.運転免許証3.車検証4.認印(シャチハタは不可)5.未使用のタクシー利用券

なお、2.~3.はコピーの提出があれば原本の提示は必要ありません。

【申請期日】平成20年4月1日から

【申請窓口】川口市役所障害福祉課



・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・


詳しくは川口市のHPまたは障害福祉課窓口でご確認ください。
川口市HP こちら

手帳の交付

2005年02月06日 | 福祉
☆障害によって「身体障害者手帳」と「療育手帳」があります☆

『身体障害者手帳』 
 ※からだに不自由があり、身体障害者福祉法に定めるいろいろな
  援護制度を受けようとする場合この手帳が必要です。


 ================================

『療育手帳』(みどりの手帳)
 ※知的に遅れがあり、知的障害者としてのさまざまな援護制度を受けようとする方は
  県知事の発行する療育手帳の交付を受けることができます。
 
  18歳未満の場合・・・県の南児童相談所(さいたま市浦和区)で判定を受けます。
  18歳以上の場合・・・県総合リハビリセンター(上尾市) で判定を受けます。 
  障害の区分(埼玉県の場合) ○A (最重度)
                      A (重度)
                      B (中度)
                      C (軽度)
   
   ◎療育手帳は交付する各自治体(都道府県・政令指定都市)によって
    区分や判定基準が異なります。
   (知能検査によるIQと、身辺介護や社会生活への適応なども含め判定します)
 
申請の窓口は市障害福祉課です。
(児童相談所は判定を行う機関で、申請は各市町村の窓口で行います)

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◎「療育手帳」交付の流れ・・・
 市の窓口(障害福祉課)で申請すると
 児童相談所より判定のための来所日時を決める為の連絡が入ります。
 児童相談所では、知能検査・日常生活の様子の聞き取り・医師の診断が行われます。
 手帳が交付されるとその旨通知がきますので、市窓口で手帳を受け取ります。


 
◎療育手帳は家族からの「申請」によってはじめて交付されるものです。

  手帳によってさまざまな福祉の援助やサービスを受けることができたり
  障害にかかわる相談や指導、支援を受けることができますが
  障害区分によってその内容はさまざまです。
  また各種手当ても、所得制限等があり
  同じ障害区分でも受けられるサービスは個々に異なってきます。
  手帳申請に関してわからないことは、各種相談機関や障害福祉課などに
  ご相談の上、よく確認することが必要かと思います。 
  
  
 
※申請に必要な書類や詳しい手続きは、障害福祉課に問い合わせて確認してください。
  (川口市発行の障害福祉ガイドにも説明があります)

*******************************
 障害福祉課 川口市青木2-1-1 
       電話 048-258-1110
 
 県南児童相談所 さいたま市浦和区元町2-30-20
         電話 048-886-3341

支援費制度(その1)

2005年02月05日 | 福祉
☆支援費制度とは?☆

※平成15年度から始まった制度です。
 福祉にかかわるサービスを利用者が選択、契約、利用します。
 そのサービス利用費用の、一部を「利用者が負担」し
 そして残りを「支援費」として市が支払います。

 →支援費制度が始まる以前のシステムは・・・
  市町村などの行政側が、サービスの受け手(利用者)を特定し
  サービス内容を決定している「措置制度」でした。
 
 →支援費制度によって・・・
  利用者は、事業所を選択し「契約」によってサービスを利用します。
  また、利用者の幅が広がりました。

◆支援費として受けられるサービスの内容(種類や時間)は
 それぞれの方の「ケアプラン」によってかわってきます。

◆利用者負担額は所得額などによって異なります。

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☆どんなサービスが受けられるの?☆

※身体障害者・知的障害者・障害児とそれぞれサービスの種類が異なります。
 
 「障害児」(0歳~18歳未満)では、下記のサービスが受けられます。
  
 <居宅生活支援>

  ◎居宅介護サービス=ホームヘルプサービス
     ヘルパーにより介護や家事など生活全般の支援が受けられます
          
  ◎児童ディサービス(*0歳~小学生まで)
     ディサービスセンターなどで機能訓練やレクレーション等が受けられます
  
  ◎児童短期入所=ショートスティ(緊急一時預かり)
     介護する方が疾病や私的理由で一時的に養護できない場合、短期入所できます

18歳以上では、居宅生活支援以外に施設訓練等支援(通所・入所)があります。
 
 -------------------------
☆利用できる事業所や施設は?☆
 
  ≪都道府県の指定した「指定事業者」の中から利用者が選択します≫
   指定事業者はワムネットで検索できます。
 
 ◎居宅介護サービス=ホームヘルプサービス
  ※川口市やその周辺でも多くの事業所があります。

 ◎児童ディサービス
  ※現在川口市内で「児童デイサービス」に該当する事業は
   わかゆり学園の「心身障害児通園施設」となっています。
  ※児童デイケアの対象年齢は、0歳~小学生となっています。
   中学生以上、18歳未満では児童ディサービスは受けられません。
   ただし、現在川口市周辺で児童デイに該当するサービスを提供している
   事業所や施設は「わかゆり学園」の通園施設のみとなっています。
   

 ◎児童短期入所=ショートスティ
  ※現在川口市で該当する施設・事業所はありません。
   さいたま市など周辺に何ヶ所かあります。
 
 -------------------------
 ☆支援費制度と、そのサービス内容は、
     複雑でわかりにくいものとなっています。
     申請する「利用者主体」ではありますが、
     制度を利用するためには
     行政からの説明や情報提供と、利用者側の情報収集が不可欠です。
     申請をする前に、まず制度の内容やサービスについて、相談機関や
     障害福祉課または事業所などでよく確認することが必要かと思います。


支援費制度(その2)

2005年02月05日 | 福祉
☆支援費制度を利用するには?☆

 サービスを受けたい人(利用者)が市町村の窓口で申請します。
 知的障害者・障害児の場合、保護者などが本人にかわって申請できます。
  ↓
 障害福祉課で、聞き取り調査を行いケアプランを作成します。
  (具体的に、理由・利用したいサービスの内容・回数・期間など)
  (利用者の心身の状況、家族の状況、その他制度の利用状況など)
  ↓
 審査をして支援費の支給決定、受給証の発行
 
◆ここまでは、利用者と行政の間で行います◆ 
-------------------------------- 
 
 利用者は、受給者証に基づいて個別に事業所と「契約」を結び
 サービスを受けます (事業者は利用者が自分で選択します)
  ↓
 サービス提供分の自己負担額を事業者に支払います。

◆ここまでは、利用者と事業者の間で行います◆
-------------------------------- 

市から事業者へ、自己負担分以外を「支援費」として支払います。

◆ここは、事業者と行政の間で行われます◆
-------------------------------- 

      ☆支援費制度は、相談・申請した方すべてに支給が認められるもの
      ではありません。
      また現在、各市町村によって対応や判断などいろいろな違いが
      あるようです。
      制度そのものにさまざまな問題点もあるようですが
      支援費でカバーできない部分の支援なども含め
      そのほかの制度も上手く利用していけるといいかと思います。

 --------------------------------

      今後の制度のあり方については、
      厚生労働省の福祉施策(改革のグランドデザイン案)や
      埼玉県の障害者基本計画(彩の国障害者プラン21)などの
      福祉政策等をご覧下さい。

================================

≪支援費制度の申請・問い合わせ先≫
    障害福祉課   川口市青木2-1-1
            電話 048-258-1110

≪障害児(者)への支援についての相談≫
   地域生活支援センター  川口市赤井1227(わかゆり学園内)
            電話 048-284-7122



     
     
     

障害児(者)生活サポート事業

2005年02月05日 | 福祉
埼玉県独自の障害児者生活サポート事業の補助金制度に基づき
市内の「登録団体」でこのサービスを行っています。

(※支援費制度とは別の制度です)

☆サービスの内容
  一時預かり(レスパイト)・外出援助(ガイドヘルプ)・移送サービス
  派遣による介護・宿泊など 
  サービスの種類は、施設によって多少異なります。

☆サービスの対象者
  身体手帳、療育手帳、または精神保健福祉手帳をお持ちの方  
  知的障害と判断された方

☆自己負担
  1時間950円 
  そのほか詳しい登録料金や時間外料金などは各施設で確認して下さい。

☆申請先  市障害福祉課

☆川口市内の登録団体は 後日UPいたします。

ひまわりフレンドリー(社協会員制度)

2005年02月03日 | 福祉
☆在宅福祉やボランティア活動を「お互いに困った時に支えあう」市民参加の制度です☆

「ひまわりフレンドリー」のサービスを受けるには、正会員になる必要があります。
さまざまな種類の支援がありますが、
詳しくは「社会福祉協議会」でご確認下さい。
 (正会員・・・1世帯年会費1000円)

『ファミリーサポートサービス』
 ひまわりフレンドリーの会員への育児サポートです(6ヶ月~小学3年生)
 ・保育所や幼稚園、学校の送迎
 ・短時間預かり(通院、外出、リフレッシュなど)
  
  時間 :(原則)月曜~金曜 土日祝日もあり
  利用料:一時間700円~1100円
 ※障がいや発達の遅れを理解、了承してくれた上で引き受けてくれる
  サポーターの方がいた場合、この制度の中でサービスを受けることができます。
 ※預かる側(サポーター)もひまわりフレンドリー登録会員です。


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社会福祉協議会内 かわぐちファミリーサポートセンター
         電話 048-252-3388(直通)

社会福祉協議会  川口市青木3-3-1 青木会館内
         電話 048-252-1294