<川口市>
平成20年4月1日から、重度心身障害者を対象にガソリン利用料金助成事業を
実施します。
以下 HPより抜粋
・・・・・・・・・・・・・・・
タクシー利用券またはガソリン利用券の選択制になります。
タクシー利用券とガソリン利用券の内容についてお知らせします
●福祉タクシー利用料助成事業
重度心身障害者に対し福祉タクシー利用料金の一部を助成します。
(県内に営業所のあるタクシー会社でご利用になれます。)
【対象者】市内に居住し、住民基本台帳法又は、外国人登録法に記載又は
登録されている重度心身障害者(身体障害者福祉手帳1・2級、
療育手帳○A・A及び精神障害者保健福祉手帳1級のかた)
【助成の内容】年間(4月~3月)24枚以内の福祉タクシー利用券を交付し、
利用券1枚につき福祉タクシーの基本料金分を助成します。
但し、申請月、有効期限により枚数が変わります。
●福祉ガソリン利用料助成事業
重度心身障害者に対し、自動車燃料費(ガソリン、軽油)の利用料金の一部を
助成します。(川口市と協定を結ぶ給油所でご利用になれます。)
【対象者】市内に居住し、住民基本台帳法又は外国人登録法に記載又は
登録されている重度心身障害者(身体障害者手帳1・2級、
療育手帳○A・A及び精神障害者保健福祉手帳1級のかた)のうち、
次の各号にすべて該当する方
1.障害者本人または同じ住所の保護者等が運転免許証を所有し
且つ本人又は同居者が所有する自家用車を運転する場合
2.施設に入所していない者であること
3.福祉タクシー利用券の交付を受けていない者
(福祉タクシー利用券を受け取っていても、未使用の場合は福祉ガソリン利用券と交換できます)。
【助成の内容】年間(4月~3月)12枚の福祉ガソリン利用券を交付し、
利用券1枚につき500円を助成します。
但し、年度途中に交付対象となる場合、申請月により枚数が変わります。
利用券の申込方法についてお知らせします
タクシー利用券をご利用の方は、手続きは不要です。
ガソリン利用券を希望される方だけ申請して下さい。
なお、タクシー利用券を交付されている方がガソリン利用券を希望するときは、
未使用のタクシー利用券と交換しますので、タクシー利用券は使わないでください。
ご利用は、この事業に協力いただく『埼玉県石油業協同組合川口支部』の
川口市内の組合店です(セルフスタンドは除きます)。
事業者をご案内します⇒事業者一覧
【申請書類】1.障害者手帳2.運転免許証3.車検証4.認印(シャチハタは不可)5.未使用のタクシー利用券
なお、2.~3.はコピーの提出があれば原本の提示は必要ありません。
【申請期日】平成20年4月1日から
【申請窓口】川口市役所障害福祉課
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

詳しくは川口市のHPまたは障害福祉課窓口でご確認ください。
川口市HP こちら
平成20年4月1日から、重度心身障害者を対象にガソリン利用料金助成事業を
実施します。
以下 HPより抜粋
・・・・・・・・・・・・・・・
タクシー利用券またはガソリン利用券の選択制になります。
タクシー利用券とガソリン利用券の内容についてお知らせします
●福祉タクシー利用料助成事業
重度心身障害者に対し福祉タクシー利用料金の一部を助成します。
(県内に営業所のあるタクシー会社でご利用になれます。)
【対象者】市内に居住し、住民基本台帳法又は、外国人登録法に記載又は
登録されている重度心身障害者(身体障害者福祉手帳1・2級、
療育手帳○A・A及び精神障害者保健福祉手帳1級のかた)
【助成の内容】年間(4月~3月)24枚以内の福祉タクシー利用券を交付し、
利用券1枚につき福祉タクシーの基本料金分を助成します。
但し、申請月、有効期限により枚数が変わります。
●福祉ガソリン利用料助成事業
重度心身障害者に対し、自動車燃料費(ガソリン、軽油)の利用料金の一部を
助成します。(川口市と協定を結ぶ給油所でご利用になれます。)
【対象者】市内に居住し、住民基本台帳法又は外国人登録法に記載又は
登録されている重度心身障害者(身体障害者手帳1・2級、
療育手帳○A・A及び精神障害者保健福祉手帳1級のかた)のうち、
次の各号にすべて該当する方
1.障害者本人または同じ住所の保護者等が運転免許証を所有し
且つ本人又は同居者が所有する自家用車を運転する場合
2.施設に入所していない者であること
3.福祉タクシー利用券の交付を受けていない者
(福祉タクシー利用券を受け取っていても、未使用の場合は福祉ガソリン利用券と交換できます)。
【助成の内容】年間(4月~3月)12枚の福祉ガソリン利用券を交付し、
利用券1枚につき500円を助成します。
但し、年度途中に交付対象となる場合、申請月により枚数が変わります。
利用券の申込方法についてお知らせします
タクシー利用券をご利用の方は、手続きは不要です。
ガソリン利用券を希望される方だけ申請して下さい。
なお、タクシー利用券を交付されている方がガソリン利用券を希望するときは、
未使用のタクシー利用券と交換しますので、タクシー利用券は使わないでください。
ご利用は、この事業に協力いただく『埼玉県石油業協同組合川口支部』の
川口市内の組合店です(セルフスタンドは除きます)。
事業者をご案内します⇒事業者一覧
【申請書類】1.障害者手帳2.運転免許証3.車検証4.認印(シャチハタは不可)5.未使用のタクシー利用券
なお、2.~3.はコピーの提出があれば原本の提示は必要ありません。
【申請期日】平成20年4月1日から
【申請窓口】川口市役所障害福祉課
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

詳しくは川口市のHPまたは障害福祉課窓口でご確認ください。
川口市HP こちら