憲法と法律と経済のお勉強

文学畑の「花神」が、一番苦手な法律と経済を「お勉強」しようと思ってつくったブログです。

憲法を学ぶ  第二条

2006-04-02 | Weblog

第二条

皇位は、世襲のものであって、国会の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。

 

理解したこと

 

憲法では天皇の性別について規定していないこと

 

考えたこと

なぜ「世襲」なのか。無論血統ということは分かる。それ以外に「国政に干渉できない象徴になるための帝王学」を学ぶところに目的があるのではないか。上記の帝王学のない天皇が継いだ場合、帝王学を知らないから個人的見解を述べてしまうおそれがでてくる。

 

皇太子さんが雅子さんに関して個人的意見を述べることに私は危惧を感じるが、政治的発言ではないので、その点は救いがある。三笠宮さんの息子が政治的発言をするのは「政治的意見を述べないという帝王学」が分かっていないからだと思う。