憲法と法律と経済のお勉強

文学畑の「花神」が、一番苦手な法律と経済を「お勉強」しようと思ってつくったブログです。

憲法九条と護憲、改憲

2006-04-01 | Weblog

前日に書いたブログをめぐって、なにが「疑問」かわからない、というコメントをいただいた。で、少し具体的に書いてみる。

周知のように九条はこうだ。

1、日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。

2、前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権はこれを認めない。


この文章は日本語としてかなり出来が悪く、さまざまな解釈が許容されてしまう。

まず「国際紛争を解決する手段としては」という条件事項が「放棄」するにかかる。この条件事項はなんなのだ?


これがあるから「国際紛争を解決する手段でなければ」、ひらたく書くと「自衛のためならば」放棄しなくてよいのだと解釈する余地がでてしまう。

ところが「2」に「交戦権」を認めない。とある。「侵略」でも「自衛」でも「交戦」は「交戦」だから、これは交戦全てをみとめないということだ。


しかし、これにも実は「前項の目的を達成するため」という条件がついているように読める。厳密には「前項の目的を達成するため」は「保持しない」にかかるのだが、「交戦権はこれを認めない」にもかかっていると解釈しても、日本語の読みとしては不自然ではない。


しかも「前項の目的」が何をさすのかもあいまいである。単純に「永久放棄」をさすとはとは言えないのだ。「1」全体をさすとも読めるのだ。つまり「国際紛争を解決する手段としては」が生きてくる可能性もある。


国語の問題で「前項の目的とはなんですか」と質問するとする。答えはこうだ。「悪文なので明確に限定できない」。


私は九条の精神は認めるが、九条の日本語としてのあいまいさは是正すべきだと思う。

もっと単純かつ明快、明解にできないものか?

たとえば

①他国への侵略戦争は認めない。他国への武力による威嚇も認めない。

②自衛のための武力の保持は認める。自衛軍は完全な文民統制のもとにおく。

③国際紛争は外交努力によって解決することを目指す。

しかし、次の点はなかなか難しい。

A、日本国を「自衛」するための「集団的自衛権」を認めるか。

B、国連活動への武力での参加を認めるか。


とにかく九条は日本語として曖昧で、あまりにも「解釈の余地」がありすぎる。これでは憲法で自衛隊を統制できないし、実際自衛隊は自衛隊法という「法律」の次元で統制されている。これは危険である。

護憲派は九条の精神をもっと明確にするために「改憲」を目指すべきではないか。

これが私の「疑問」であり「意見」でもある。

追記

戦争肯定者だと誤解しないでください。

私は司馬遼太郎さんのファンです。氏が繰り返し戦争のおろかさを語ったことは知っています。詳しくは私のもう一つのブログ「大河ドラマが好きだ」http://blog.goo.ne.jp/kashin007/をご覧ください。

 

 

 

 

 

 

 


1 コメント

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おはようございます。 (かぜ)
2006-04-01 09:01:55
TBありがとうございました。

こちらも宜しく。
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