建築基準法施行令114条の緩和の具体例
を定めた告示案が国土交通省より提示
されています。
施行令の改正パブコメで、グループホーム
やシェアハウスだけでなく、令114の対象
用途全てに適用するとされていますので、
前回のシェアハウスに続き、保育園を新設
する場合について従前の114区画、緩和後
の114区画とする場合を比較してみました。
【事例1】従前の令114区画とした場合

従前の令114条では、避難経路を区画する
壁と、3室かつ100m2以内に区画する壁を
準耐火構造とする必要があります。この
建築物では3階かつ300m2以上であり、
耐火建築物とする必要があります。従って
防火上主要な間仕切を耐火構造とする必要
があり、構造壁以外でも耐火構造の壁が
求められるのが一般的です。また、防火上
主要な間仕切は小屋裏まで達することと
区画貫通部の処理が必要になります。
一方、天井下の壁にある開口部には、特段
の制限がありません。
【事例2】緩和後の令114区画及び告示の場合

緩和後の令114区画では、居室の面積の
合計が100m2以内になるよう準耐火構造の
壁で区画し、そこには防火設備が必要です。
事例2の2階では、居室の面積の合計が100m2
を超えるため、やむなく、準耐火構造の壁と
建具で間仕切ました。これはよいとして、
その他の居室の壁には、竪穴区画等の他の
防火区画の部分を除き、常閉又は随閉の戸
としなければなりません。
この結果、保育園のほぼ全ての建具が常閉
となってしまいました。
バルコニーに関しては、滑り台を併設して
いますが、避難上有効なバルコニーの周囲
の空間や、有効50cmの避難通路が確保
されていませんが、このケースでは、
滑り台を活用することで、何とか認められ
るのではないかと思われます。
このように、グループホームやシェアハウス
以外では、令114区画の緩和告示を適用
することでかえって使いずらい建築物と
なってしまいそうです。
※外壁面の建具は省略しています。
※保育園が3階にあることの是非は、
別問題とさせていただきます。
※園庭など、児童福祉法についても
検討外としています。
を定めた告示案が国土交通省より提示
されています。
施行令の改正パブコメで、グループホーム
やシェアハウスだけでなく、令114の対象
用途全てに適用するとされていますので、
前回のシェアハウスに続き、保育園を新設
する場合について従前の114区画、緩和後
の114区画とする場合を比較してみました。
【事例1】従前の令114区画とした場合

従前の令114条では、避難経路を区画する
壁と、3室かつ100m2以内に区画する壁を
準耐火構造とする必要があります。この
建築物では3階かつ300m2以上であり、
耐火建築物とする必要があります。従って
防火上主要な間仕切を耐火構造とする必要
があり、構造壁以外でも耐火構造の壁が
求められるのが一般的です。また、防火上
主要な間仕切は小屋裏まで達することと
区画貫通部の処理が必要になります。
一方、天井下の壁にある開口部には、特段
の制限がありません。
【事例2】緩和後の令114区画及び告示の場合

緩和後の令114区画では、居室の面積の
合計が100m2以内になるよう準耐火構造の
壁で区画し、そこには防火設備が必要です。
事例2の2階では、居室の面積の合計が100m2
を超えるため、やむなく、準耐火構造の壁と
建具で間仕切ました。これはよいとして、
その他の居室の壁には、竪穴区画等の他の
防火区画の部分を除き、常閉又は随閉の戸
としなければなりません。
この結果、保育園のほぼ全ての建具が常閉
となってしまいました。
バルコニーに関しては、滑り台を併設して
いますが、避難上有効なバルコニーの周囲
の空間や、有効50cmの避難通路が確保
されていませんが、このケースでは、
滑り台を活用することで、何とか認められ
るのではないかと思われます。
このように、グループホームやシェアハウス
以外では、令114区画の緩和告示を適用
することでかえって使いずらい建築物と
なってしまいそうです。
※外壁面の建具は省略しています。
※保育園が3階にあることの是非は、
別問題とさせていただきます。
※園庭など、児童福祉法についても
検討外としています。