goo blog サービス終了のお知らせ 

脱法ハウスを考えるブログ(脱法ハウスドットコム)

建築士の視点から脱法ハウス問題を取り上げてます。
違法ハウスを合法にするポイントも解説しています。

【戸建住宅転用のシェアハウス事例】図解:施行令114条区画(防火上主要な間仕切)の緩和告示のまとめ

2014年07月13日 01時34分18秒 | 建築基準法・県建築基準条例
建築基準法施行令114条の緩和の具体例
を定めた告示案が国土交通省より提示
されています。

グループホームやシェアハウスに適用する
場合として、市街地に位置する比較的
大きめの戸建住宅をシェアハウスに転用
する場合について転用前、従前の114区画、
緩和後の114区画を比較してみました。

【画像1・元の計画】


画像1は既存の戸建住宅で6LDKあります。
隣地境界からの離れ寸法は50cmで、民法
の基準を満足する寸法です。
ここからシェアハウスへの転用を検討
していきます。

【画像2・従前の令114区画による改修計画】


これを従前の令114区画で改修したものが、
画像2です。令114条には、防火上主要な
間仕切り壁が何処なのかという根本の
部分が記載されていません。
ここでは、特定行政庁や民間確認機関が
よく参照にする「防火避難規定の解説」
に基づき、
・避難経路と寝室を区画する壁
・寝室を100m2かつ3室以内に区画する壁
を防火上主要な間仕切り壁としました。
廊下が細長いこともあって、準耐火構造
の壁が必要な範囲が広くなっています。

【画像3・114区画の緩和告示による改修計画】


緩和後の令114条の適用を受けるため、
スプリンクラー設備を設けた場合と同等
としたのが、画像3です。
一見、準耐火構造の壁が必要な範囲が
狭くなっています。しかしながら、
本戸建住宅のように、内装が難燃材料
以上でないと、歩行距離の規定により
避難バルコニーを設けなくてはなりま
せん。
また、階又は全体の居室面積が100m2
を超える場合は、100m2以下に区画せ
ねばなりません。事例では防火避難上
の観点から階段室を区画しました。
告示ではあえて、「避難上有効なバル
コニー」としています。画像でも指摘
した通り、避難上有効なバルコニー
となると様々な規定があります。
仮に、二方向避難を緩和する避難上
有効なバルコニーと同様であれば、
欄外に記載したような制限が付加され
ます。木造住宅のバルコニーの床や
壁を耐火構造にするのが現実的な緩和
になるでしょうか?
管理人はただのバルコニーで良かった
のではないかと思います。
最後に、区画の不要になった各室の壁と
出入口についてです。従前の令114区画
では、グループホームやシェアハウスに
関して壁について規定はありましたが、
出入口の規定はありませんでした。
今度、緩和を受ける場合は壁は、単に
「壁」とし、逆に出入口を「常時閉鎖
又は随時閉鎖の戸」としなければなら
なくなりました。壁とあるので、オー
プンスクール形式は駄目で何でもいい
から壁がいるということです。画像では
あえて、木製引戸を常時閉鎖、戸襖を
煙感連動又は常時閉鎖としてみました。
是非、煙感連動の襖を見たいものです。

他にも突っ込みどころが満載でした。
詳細は画像3にてご確認ください。

今回は令114区画の緩和のための告示
の要件を強調されるような事例として
みましたが、ぜひ一度、改修なされる
予定のグループホームやシェアハウスが
これらの規定で、得をするか損をするか
ご検討してみて下さい。

※検討に当たっては令114条のみ考慮し
他の法令や条例は加味していません。
(例)自火報は他法令で求められるかも
しれませんし、既存の戸建住宅には
既に住警器が義務付けられていますが、
画像3では例114条緩和要件で規定され
ているので敢えて記入しています。
(例)当該道路境界線が、例えば道路の
角や行き止まりなどで、半分しか接道
していなかった場合など、条例でGHの
建設がアウトになるケースがあります。

最新の画像もっと見る

コメントを投稿

ブログ作成者から承認されるまでコメントは反映されません。