がんの情報収集

がん治療薬周辺の最新情報をお伝えします。

Rexin-G の背景と周辺 その2

2007-05-21 19:01:32 | Weblog



参照先リンク: カルタヘナ議定書


○・○・○


ヨーロッパEU加盟国を主体に「遺伝子を使用しているものについては、遺伝子組換え等による生物、植物、又その他のものへの影響を想定し、取り扱いに規制をかける」条約を推進しました。これがカルタヘナ法というもので、EU加盟国、ヨーロッパ諸国、及び日本もこの条約に加盟しています。カルタヘナ法が基準とするこの物の取り扱いについては「輸出入、使用(無料でも有料でも)、販売等の行為」には加盟国の場合、その国の該当する機関から事前承認を取得する事が義務付けられています。

何処の国にも省、庁、機構、等々雑多にありますが、官庁はタテ割り社会であり、すべての関係機関にカルタヘナ法が徹底して伝わっているとは限りません。日本で対処が後手にまわった原因は関係機関の相互連携がまずい事ではないでしょうか。遅ればせながら12月27日 I医師にカルタヘナ法に基づく国の機関の方針が伝えられた様ですが、I医師はその後も各種手段を使って平成19年3月頃迄に「レキシン-G」を数百バッグ輸入し、患者に投与していた様子がうかがえます。I医師のホームページに19年3月17日をもって当面、投与患者の募集を打ち切るという様な記載がありました。その頃に前後して厚生労働省厚生科学課より聴聞を行う旨の連絡がI医師のもとに届いた様です。聴聞の折、「レキシン-G」はカルタヘナ法にて規定されている国の機関の承認を受けていない事を含め、取り扱いは違法であるとの見解が明解に伝えられたと聞きます。

抗がん剤として、医薬品として実質効果ありと海外では実証され、承認されているものが日本では未承認というケースは少なくありません。同様なケースは他国でもありますが。しかし、「レキシン-G」については米国での臨床試験もほとんど実行されておらず「依頼を受けた病院サイド」で研究論文も充分につくられていない様なものを米国FDAがオーファン・ドラッグで承認済みとの誤報を流し、なおかつ他の固形がん、肺がんや大腸がん等の臨床試験も始まっているとのニュースは事実なのでしょうか。事実ならば何処の国で行っているのでしょうか。米国でしょうか。何という名の何処の病院で行われているのか公表されてしかるべきと思いますが。
米国FDAの調査はメリーランド州のFDA所管になるCBERにて着手しています。内容については現在ノン-ディスクローズ(非公開)とされています。「レキシン-G」が本当に効果のある、すい臓癌患者用のオーファン・ドラッグの点滴であるのならば、公式な臨床試験のデータに基づき実証を公開されてはいかがですか。
 一度20名に投与した結果というのが他のサイトに出ていたと思います。それによると、20名の内、5名はとても良い結果、4名は良い結果(いずれもどこ迄良かったのかは不明でしたので判断出来ませんが)、6名は変化なし、5名は悪くなった。また何名かは中止したとの記載があったと記憶しています。という事は数学的には悪くなった人、中止した人、変化のなかった人達の総数でみると実際の効果は期待出来る様な数字にならないのではないですか。

「レキシン-G」をメディカル・ジャーナルが記事にしたと言う話しは聞いておりません。イギリスの専門誌ネイチャーに記事が出たとの話しもありません。遺伝子を使っての治療薬の研究はかなりの数で行われていると思いますが、何処も未だ研究開発中で、エピウス社の「レキシン-G」のみが完成したと言うのでしょうか。信じられないことですが.....エピウス社 パトリック・ホール、エリンダ・ゴードンの「レキシン-G」に関する研究論文があるのでしょうか。論文があるのであれば「レキシン-G」を導入して投与に使われているわけですからホームページに記載されたら如何でしょうか。少なくとも患者とその家族は「レキシン-G」が本物であると実証出来れば安心出来るのではないかと思います。


2 コメント

コメント日が  古い順  |   新しい順
Unknown (Unknown)
2007-06-21 20:35:15
>厚生労働省厚生科学課より聴聞を行う旨の連絡が
>I医師のもとに届いた様です。聴聞の折、「レキ
>シン-G」はカルタヘナ法にて規定されている国
>の機関の承認を受けていない事を含め、取り扱い
>は違法であるとの見解が明解に伝えられたと聞き
>ます。

何故そのような個人情報が入手可能なのでしょうか?
返信する
Unknown (Hikki)
2009-08-03 16:36:10
それは今村医師が、周辺にしゃべりまくったからと推測します。
返信する