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北京駐在員事務所の名称変更手続き

2020-08-13 | 駐在員事務所設立

一般的に、外国会社の北京駐在員事務所の名称変更登記の全ての手続きを完了する時間は、約4~6週間です。

 

名称変更登記の手続きは以下の通りです。

(1) 変更登記書類一式の作成

(2) 登記証及び代表証の変更申請

(3) 新印鑑の作成

(4) 税務登記の変更

(5) 銀行基本口座登記情報の変更 

 

必要書類

外国会社の北京駐在員事務所の名称変更登記手続きに以下の書類が必要です。

(1) 外国会社の認証済の設立証明書類の原本

(2) 認証済の銀行資本信用証明書の原本

(3) 駐在員事務所の登記証と代表証の原本

(4) 銀行口座開設許可証の原本

(5) 機構信用コード証の原本

(6) 北京駐在員事務所の公印、財務印、首席代表印 

(7) 登記機関が臨時に要求するその他の書類と情報

 

備考:銀行における変更登記を行う際に、首席代表の身分証明書類の原本が銀行に照合される必要がありますが、一部の銀行は首席代表が自ら銀行に出向き変更登記を行うことを要求する可能性があります。具体的には口座開設の銀行の規定に準じます。


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