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シンガポールの輸入管理品目に関する輸入ライセンス・許可のマニュアル(後編)

2021-05-14 | 会社設立

シンガポールには、輸出入品に関して厳しい規制があります。シンガポールに輸入される各製品は、その輸入元によって区別され、異なる規則に制限されます。シンガポール企業が輸入する製品の種類を問わず、製品ごとには輸入ライセンスが必要です。他の国と同様に、シンガポールは一部の輸入品に対して特別な制度を確立します。それらの輸入品は輸入禁止品目または輸入管理品目と呼ばれます。

 

輸入管理品目をシンガポールに輸入する全ての企業は、輸入品によって、所轄省庁に特別なライセンス・免許を申請する必要があります。本稿では、輸入管理品目のリスト及び各輸入管理品目に必要なライセンス・許可について簡単に紹介します。

 

3.動物

 

(1)    個人用ペット

 

動物鳥類法(Animals and Birds Act)により、動物をシンガポールへ輸入することが規制されています。動物をペットとして輸入する場合は、農食品・獣医庁(AVA)から輸入ライセンスを取得する必要があります。ライセンスは費用が50 SGDであり、動物が到着する前の30日以内に農食品・獣医庁から取得される必要があります。

 

輸入された全ての犬、猫、小型哺乳類、鳥及びその他のペットは、農食品・獣医庁の衛生証明書(Health Certificate)、検疫などの家畜衛生条件に該当する必要があります。シンガポールにおいて、昆虫、クモなどの爬虫類の輸入は承認されていません。

 

(2)    商業用ペット

 

商業用ペットとは、商業目的で輸入される動物を指します。商業目的で動物(家禽、アヒルの子、ひよこなどを除く)を輸入する場合は、農食品・獣医庁が発行する輸入ライセンス及び貨物通関許可(Customs Clearance Permit)が必要です。ライセンスは費用が87 SGDであり(委託販売1回ごとに)、発行日から30日以内に有効です。商業目的でペットを輸入する全ての者は、ペットを保管するために、農食品・獣医庁によって承認された施設を持っている必要があります。

 

輸入された全ての犬、猫、小型哺乳類、鳥及びその他のペットは、農食品・獣医庁の衛生証明書、検疫などの家畜衛生条件に該当する必要があります。

 

家禽(山羊、羊、鳥など)を輸入する場合、家禽、食用卵、羊、山羊の輸入ライセンスを農食品・獣医庁に申請する必要があります。ライセンスは費用ががかからず、一回限り有効です。

 

(3)    実験動物

 

全ての実験動物は、例外なく、農食品・獣医庁によって承認された輸出業者から輸入されなければなりません。農食品・獣医庁に承認された機関のみは実験動物を輸入できます。それらの機関は科学において実験動物を利用し、農食品・獣医庁から輸入ライセンス及び貨物通関許可を取得してからこそ実験動物を輸入できます。農食品・獣医庁の輸入ライセンスは費用が87 SGDであり(委託販売1回ごとに)、有効期間が発行日から30日です。

 

輸入された全ての実験動物は、農食品・獣医庁の衛生証明書、検疫などの家畜衛生条件に該当する必要があります。

 

(4)    観賞魚

 

観賞魚とは、観賞価値のある海水魚または淡水魚を指します。観賞魚の輸入規則により、観賞魚にはその他の水生生物及びその稚魚や魚卵も含まれますが、食用の魚類及び水産加工品が含まれていません。

 

観賞魚の輸入を希望する場合は、農食品・獣医庁が定める基準に該当し、輸入ライセンスを申請する必要があります。輸入ライセンスは費用が350 SGDであり、年間更新が可能です。

 

(5)    動物飼料

 

動物飼料添加物またはプレミックスの輸入者は、当該飼料の成分に関する技術情報を農食品・獣医庁に提供する必要があります。輸入の前に、農食品・獣医庁は飼料の成分を適切的に評価します。アメリカ、カナダ、イギリス、オーストラリア、ニュージーランドなどの肉類及び肉製品を含む動物飼料は全てシンガポールに輸入できますが、証明書を添付する必要があります。

 

全ての動物飼料は、農食品・獣医庁が発行する輸入ライセンスとともに委託・運輸する必要があります。輸入ライセンスの費用は22 SGDです(委託販売1回ごとに)。また、動物飼料の輸入者は飼料が農食品・獣医庁の要件に該当することを確認する必要があります。

 

4 .植物と植物由来製品

 

植物及び植物由来製品には、植物、植物由来製品(種子、木材、ジンセンなど)、葉、盆栽混合培養土などが含まれ、農食品・獣医庁に監督されています。このカテゴリには、農業用の重要な肥料、植物体、昆虫や微生物も含まれます。植物及び植物由来製品を輸入する前に、農食品・獣医庁の承認が必要です。

 

また、植物及び植物由来製品をシンガポールに輸入するためには、輸入者は原産地からの植物検疫証明書及び農食品・獣医庁からの貨物通関許可が必要です。ライセンスは費用が11 SGDであり、2週間有効です。輸入の植物及び植物由来製品は農食品・獣医庁による検査が必要な場合があるため、輸入者は当該植物及び植物由来製品が農食品・獣医庁の輸入要件に該当することを確認する必要があります。

 

5. 絶滅危惧種の動植物

 

ワシントン条約(CITES)は、絶滅の危機に瀕している野生動植物の国際取引に関する各国間の国際条約です。その目的は、野生動物の標本の国際取引及び計画が絶滅危惧種の生存を脅かさないようにすることです。

 

個人的または商業的目的で条約に記載されている動植物を輸入しようとする輸入者は、CITESの輸入ライセンスを申請しなければなりません。ライセンスは、輸入の1週間前に農食品・獣医庁から取得でき、動植物ごとに費用が12 SGDです。CITESの輸入ライセンスを申請する際に、輸出国のCITES輸出または再輸出ライセンスを添付する必要があります。

 

6.武器、爆発物、おもちゃの銃

 

武器、銃器、爆発物、有毒ガスまたは有毒物質をシンガポールに輸入しようとする輸入業者は、武器・爆発物のライセンスをシンガポール警察に申請する必要があります。ライセンスの費用は、輸入の武器や爆発物の種類によって異なります。

 

おもちゃの銃の輸入にはライセンスが必要ありませんが、シンガポール警察の武器・爆発物部門のスタッフは、おもちゃの銃を検査して承認する必要があります。

 

おもちゃの銃が本物の銃のように見えてはなりません。さもなければ、ライセンスは付与されません。全ての未承認のおもちゃの銃は輸入者によって処分または再輸出されます。

 

上記の全ての商品(おもちゃの銃を除く)は、全ての商品が通関された後、警察免許課(Police Licensing Division)によって検査されます。シンガポール国内において武器及び爆発物をキャリーsするには武装警備員が必要です。

 

備考:輸入業者は輸入代理人を通じて刀(武道家または武器収集家が使用する刀など)を輸入できます。当該物品は入国時に検査されます。全ての狩猟用ナイフは、緊急センターによって承認される必要があります。

 

7 .電気通信設備

 

電気通信設備の輸入業者は、設備がシンガポール情報通信開発庁(IDA)に規定された基準に該当することを確認する必要があります。輸入業者がシンガポールで販売またはリースするために電気通信設備を輸入する場合は、IDAが発行した販売ライセンスを取得する必要があり、且つその設備または装置が電気通信[販売事業者]規制(Telecommunication (Dealers) Regulations)の添付表3によって禁止されていないことを確認しなければなりません。

 

電気通信機器の輸入には通常、IDAの承認が不要であり、禁止されている電気通信機器または装置(例えば、軍用機器及びスキャン送信機)のみは承認が必要です。


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