Kaizen(啓源会計事務所)

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タイにおける私的有限会社設立

2020-12-30 | 会社設立

今日は一緒にタイ私的有限会社設立について検討しましょう。

 

設立前後の準備と手続き

 

(1)     類似商号調査と社名の予約;

(2)     政府関連部門に支払う規定費用;

(3)     会社定款大綱及び定款細則の作成;

(4)     合資協議の起草及び作成;

(5)     会社設立の関連書類、及び登記表の準備;

(6)     会社登記書類一式の準備(例:会社印鑑、株券、株主登記簿、取締役登記簿等);

(7)     第一回取締役会書面決議書の起草(もし適用すれば)。

 

登録住所

 

タイ会社法に従うため、会社の登録住所を準備することが必要です。

 

名義株主及び取締役

 

タイ会社法の規定に従い、全てのタイ私的有限会社には、1名個人株主が51%以上の株式を保有しなければならず、及び1名のタイ常駐居住者をその取締役に任命しなければなりません。

 

増値税登記の申請

 

当該タイ会社の年間売上高が800,000バーツに達する場合、又は就労ビザの申請が必要である場合に、当該会社は企業所得税と増値税の納税番号を申請しなければなりません。会社は納税番号の登記後、毎月増値税申告表を提出しなければなりません(当該タイ会社の売上高が暫時ゼロになるとしても同じです)、ご注意ください。

 

銀行口座の開設

 

銀行の要求により、取締役が銀行との面談にタイに自ら行くことを手配する必要があります。


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