むかし、会社の「抜本的変更(Fundamental Changes)」は株主全員の承認が必要でした。そのため、各株主は拒否権を有します。株主1人でも「反対票」を投じた場合、その変更は無効になります。現行の法律では、上述のやり方が否定され、指定された株式数の割合による承認を承認します。拒否権の代わりに、現代法は「抜本的変更」を反対する株主に「株式買取請求権(Appraisal Right)」を与えています。 . . . 本文を読む
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