米国株式会社の留保金が不合理であり且つ法定許容限度額を超えると判断された場合には、米国連邦政府は留保課税所得に対し追加で課税します。当該課税政策は、米国株式会社が過剰にその利益を留保するのではなく、株主に配当金を出すことを励ますためです。また、留保金税(Accumulated Earnings Tax)は申告納付方式の租税ではなく、米国連邦政府による調査時に課されることです。本文は留保金税の適用対 . . . 本文を読む
goo blog お知らせ
プロフィール
goo blog おすすめ
カレンダー
カテゴリー
最新コメント
バックナンバー
ブックマーク
- KAIZEN啓源
- 全世界のビジネスサービスに専念しているチームです