利得税申告書及び関連書類の提出
香港において経営している会社は、毎年、利得税(日本の法人税に相当する)申告書(フォームBIR51)を香港税務局に提出する必要があります。利得税申告書を提出する際に、以下の証明書類を同時に提出必要があります(小規模法人を除く)。
1.1 監査済の財政状態計算書/貸借対照表及び包括利益計算書/損益計算書 . . . 本文を読む
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