Kaizen(啓源会計事務所)

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シンガポール会社向けコンプライアンスガイド①

2021-07-19 | 会社設立
シンガポールで設立された会社は、シンガポールの会社法及び所得税法(Income Tax Act)の規定に基づき、シンガポールの住所を会社の登記住所として登記し、シンガポール居住者である会社秘書役を1人選任し、年1回の株主総会を開催し、年次報告書(Annual Return)を提出し、財務諸表を作成しなければならず、且つ特定の規定に従いその年次財務諸表に対する監査がシンガポールの公認会計士によって行 . . . 本文を読む