Kaizen(啓源会計事務所)

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シンガポール会社コンプライアンス

2020-06-30 | 会社設立
会社法によるコンプライアンス要求を了解しましょう。 1. 会社秘書役(Company Secretary) シンガポール会社法に基づき、全てのシンガポール会社は設立後6ヶ月以内に秘書役を1人選任しなければなりません。通常は、初代の秘書役が会社設立時に委任されます。会社秘書役は取締役・取締役会によって委任されます。その後、秘書役の情報にいかなる変更があった場合(個人情報変更の場合も含む)、会社は . . . 本文を読む