会社法によるコンプライアンス要求を了解しましょう。
1. 会社秘書役(Company Secretary)
シンガポール会社法に基づき、全てのシンガポール会社は設立後6ヶ月以内に秘書役を1人選任しなければなりません。通常は、初代の秘書役が会社設立時に委任されます。会社秘書役は取締役・取締役会によって委任されます。その後、秘書役の情報にいかなる変更があった場合(個人情報変更の場合も含む)、会社は . . . 本文を読む
goo blog お知らせ
プロフィール
goo blog おすすめ
カレンダー
最新記事
カテゴリー
最新コメント
バックナンバー
ブックマーク
- KAIZEN啓源
- 全世界のビジネスサービスに専念しているチームです