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労災保険 全体図

2021-01-23 18:59:34 | 日記
労災保険は業務上ケガや病気をした時にもらえる保険ですが、実はそれ以外にももらえる保険がありますので、それを説明しつつ、全体的にどのような構造になっているかを説明していきたいと思います

1.労災保険法 第1条

労災保険法の第1条は目的が書かれています。

それは労災保険法にかかわらず、労働基準法や雇用保険、国民年金や厚生年金などでも必ず第1条には目的が書かれています。それは条文の性質として必ずそうなっています。

[box01 title="労災保険法 第1条 目的"]労働者災害補償保険は、業務上の事由または通勤による労働者の負傷、疾病、障害、死亡等に対して迅速(じんそく)かつ公正な保護をするため、必要な保険給付を行い、あわせて、業務上の事由または通勤により負傷し、または疾病にかかった労働者の社会復帰の促進(そくしん)、当該労働者およびその遺族の援護(えんご)、労働者の安全および衛生の確保等をはかり、もって労働者の福祉の増進に寄与(きよ)することを目的とする[/box01]

・大雑把に言えば、業務中に負ったケガだけでなく、通勤途中の事故やケガの給付も行い、労災事故にあった本人、遺族の援護も行うという意味になります

2.全体像

労災保険法の全体像はこちらになります。まずは見て下さい。

労災保険は大きく分けて、もらえる給付(業務災害、通勤災害)と社会復帰促進事業の二つに分かれています。

それぞれの意味は以下の通りです。

3.もらえる給付(業務災害)
業務災害

仕事でケガをしたり、そのケガが原因で病気になった場合など に自分の働いている会社に申請し、認められると給付を受けられます。認められた場合、自己負担額はありません

業務災害の全体像は以下の通り




①療養(補償)給付

病院で診察してもらったり、傷の手当てをしたりできる

②休業(補償)給付

療養のため労働できないために賃金を受けない第4目から受けられる。給付基礎日額の100分の60もらえる。休業(補)給付支給請求書を所轄労働基準監督署所長に提出

③傷病(補償)年金

療養の開始後1年6ヶ月を経過した日において、負傷または疾病が治っていないこと。また傷病等級の1~3級に該当(がいとう)すること。所轄(会社の近くの労基所)労働基準監督署所長が支給の決定をする

④障害(補償)給付

業務上負傷、または疾病が治った(症状が固定したこと)に障害等級に該当すること。1~7級は年金8~14級は一時金でもらえる。請求書を所轄労働基準監督署所長に提出

⑤介護(補償給付)

障害(補償)年金、傷病(補償)年金を受ける権利のある労働者が常時、または随時介護をうける状態にある時に介護(補償)支給請求書を所轄労働基準監督署所長に提出

⑥障害(補償)年金の場合

障害(補償)年金の支給と同時または請求後に手続き

⑦傷病(補償)年金

傷病(補償)年金の支給決定後に手続き

業務災害にあい、死亡してしまった場合に受けられる給付




⑧遺族(補償)給付

労働者が業務上死亡した場合にもらえる

⑨葬祭料(通勤災害では葬祭給付とよぶ)

労働者が業務災害で死亡した場合に、総裁を行うものに対し、その請求に対して行う。葬祭料請求書に死亡診断書を添えて、所轄労働基準監督署所長に提出。時効の起算日は死亡した日の翌日になる

給付内容・・・31万5000円×給付基礎日額×30日分

もしくは

給付基礎日額の60日分

のどちらか少ない方がもらえる

3.もらえる給付(通勤災害)

通勤中のケガや、そのケガが原因で病気になった場合などにもらえます。こちらも会社に申請し、認めてもらうことが必要です。こちらも認められた場合、自己負担額はありません

通勤災害の給付は7種類あり、業務災害の療養(補償)給付のように(補償)がある、なしで業務災害なのか、それとも通勤災害なのかを区別します。内容はほぼ、業務災害と同じになっています

①療養給付

業務災害の療養(補償)給付とほぼ一緒。200円の一部負担金をとられる

②休業給付

待期期間の3日には業務災害の休業(補償)給付と違い、休業補償を行う義務がない。

③障害給付

業務災害の障害(補償)給付と同じ

④遺族給付

業務災害の遺族(補償)給付と同じ

⑤葬祭給付

業務災害の葬祭料と内容は同じ。名前が違うだけ

⑥傷病年金

傷病年金は政府の職権で支給決定が行われる。労基法19条の解雇制限が適用されない為、打ち切り補償(労基法81条)を支払わず、解雇できる

⑦介護給付

業務災害の介護(補償)給付と同じ

3.社会復帰促進等事業
①社会復帰促進等事業

業務災害、通勤災害で後遺症を負った場合のアフターケアを受けられる。義肢(ぎし)装着の手術、サリン中毒や精神障害も含まれており、受けられるサービスは以下の通り

診察
保健指導
保健のための処置
検査
②被災労働者等援護事業

業務災害または通勤災害により、死亡した者の遺族や重度障害、傷害年金を受けている者の子で学費や幼稚園等の費用がもらえる。未就学児~大学生までの間で一定額の月払い。または結婚するまで。

労災就学援護費・・・業務災害、通勤災害が原因で死亡した者の子に学費の支出が困難な者に月額で払われる。小学校~大学まで、または結婚するまで。申請が必要で返金は必要なし
労災就学保育援護費・・・業務災害、通勤災害で死亡した者の子の保育園や幼稚園の資金援助。申請が必要で返金は必要なし
安全衛生確保等事業・・・企業倒産の為に事業主からの賃金未払いの立替えや健康診断センターの設置や運営を行っている
休業補償特別援護金・・港湾貨物取扱事業(こうわんかもつとりあつかい)

沿岸荷役事業(えんがんにやく)

船内荷役業(せんないにやく)

林業または建設

などの特定業種についていた場合に労災保険の休業補償給付を本来、雇い主が行う(労基法の休業補償のこと)のですが、休業3日目までの休業補償について、事業場の廃止等、やむをえない事由で受けることができない者に対して、休業補償3日分相当額を支給する




5.二次健康診断等給付
①二次健康診断等給付

会社で受けさせてもらう定期健康診断で脳血管疾患、心臓疾患に異常がある場合、二次健康診断を受診し、二次健康診断の検査受診代(病院にかかる費用)をもらうことができる。さらに特定保健指導(医師、または保健師による面談のこと)を二次健康診断を一回受けることができる。自己負担額はありません

二次健康診断の検査内容
身体計測:身長・体重(肥満度)・腹囲の測定
血圧測定
血液検査:空腹時の血糖値・空腹時の血中脂質検査(LDLコレステロール・HDLコレステロール・中性脂肪)
ヘモグロビンA1c(一次健康診断で実施していない場合のみ)
心臓超音波検査または負荷心電図検査
心臓の状態をみるための検査です。
頸部超音波検査
頸(けい)動脈(頸(くび)の動脈)は、動脈硬化の好発部位と言われており、頸部超音波検査は動脈硬化の程度を知るためにはとても有用な検査です。
尿中アルブミン検査(該当者のみ)
保健指導(生活指導・栄養指導・運動指導)

となっています

②特定保健指導

二次健康診断の結果から、脳血管疾患(のうけっけんしっかん)、心臓疾患(しんぞうしっかん)の発生の予防を防ぐため、医師または保健師による面接により行われる保険指導をうけること(二次健康診断1回に対し1回のみ)

6.まとめ




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