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任意継続被保険者

2021-01-23 19:01:19 | 日記
任意継続被保険者は似たような意味の言葉が健康保険、国民年金、厚生年金にあるのですが、教科によって意味が全然変わってきます。

1.健康保険

→退職後、20日以内に「自分が入っていた健康保険の組織」に申請をすることで、引き続き会社で働いていた時と同じように健康保険を使える。ただし、保険料が働いていた時の2倍になる。会社と折半ではなく、100%自分で払う。また、傷病手当金、出産手当金はもらえません。会社を辞める前に受給要件を満たしていれば例外的にもらえます。

任意継続被保険者の違いの記事はこちら



https://sharou.site/various-health-insurance-organizations/

2.国民年金




→任意継続被保険者という制度は国民年金にはない。が実質的に結婚することにしたOLが仕事を辞めると、国民年金の1号被保険者。旦那さんと結婚して扶養に入ると国民年金の3号被保険者になる。また、国民年金には「任意加入被保険者」と「特例任意加入被保険者」いう名前の似ているものがある。

任意加入被保険者→任意加入被保険者→60歳~70歳でもらえる年金を増やしたり、まだ年金受給権を持っていない者がお金を払い、国民年金がもらえるようになるまで例外的に払えるシステム

特例任意加入被保険者→65歳~70歳までで、国民老齢年金の受給権を持っていない場合のみ加入できる特例。年金の金額を増やしたい時は加入できない

任意加入被保険者制度の目的は2つあり

加入期間(受給資格期間とよぶ)を満たすこと
年金額を増やすこと

である

任意加入被保険者の資格取得について

次のいずれかに該当する者(2号、3号のぞく)は、厚生労働大臣に申し出て、被保険者になることができる

[box03 title="任意加入被保険者 国民法附則5条1項"]

①日本国内に住所を有する20以上60歳未満で、厚生年金保険法にもとずく老齢給付等を受けることができる者

②日本国内に住所を有する60歳以上~65歳未満の者 

③日本国籍を有する者その他政令で定める者であって、日本国内に住所を有しない20以上~65歳未満の者

[/box03]

ここの条文はよくでるので丸暗記したほうがいいです

3.厚生年金

→厚生年金にも任意継続被保険者という制度はないです。ただ、任意適用事業所というものや、任意単独被保険者や高齢任意加入被保険者という制度があり、紛らわしいです。

任意適用事業→常時雇用の人数が5人以下の事業所。農林水産業、旅館、法律事務所など

任意単独被保険者→70歳までは適用事業所に勤めていると、必ず厚生年金は払わないといけません。70歳までで適用事業所以外に勤めていると、強制ではなく、厚生年金に入っていない場合があります。その時に会社に自分で言って厚生年金に入ることができます。それが任意単独被保険者です。

高齢任意加入被保険者→70歳以上でまだ厚生年金の受給権(もらえる資格)がない人が年金事務所等に申し出て厚生年金の受給権がもらえるまで厚生年金に個人で入れる。

まとめ




健康保険、国民年金、厚生年金の中で、任意継続被保険者になれるのは、健康保険だけである
健康保険料は毎月払わなくてはならず、会社員で働いていた時の約2倍になる
おおむね年収500万以下であれば、市役所に行き、国民健康保険に加入する方が安くなる
国民年金の任意継続は無い。ただし、似ている語句として、任意加入があり、任意加入は60歳~年金を増やすために今までの未納分を特別に払える制度である
厚生年金には任意継続被保険者制度はない。(つまり、会社員など雇われていなければ、年金は1円も増えない)ただし、会社自体が厚生年金に加入するたの任意加入はある







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