会計ニュース・コレクター(小石川経理研究所)

消費税増税時 「転嫁対策調査官」を配置(産経より)

消費税増税時 「転嫁対策調査官」を配置

消費税増税時に中小企業が増税分を価格転嫁できるようにする対策の基本方針が決定されたという記事。「増税分を販売価格に上乗せすることを購入先が拒否した場合に、公正取引委員会が勧告する」のだそうです。「転嫁対策調査官」という役職も配置されます。

転嫁対策調査官は、消費税が価格に適切に反映されているか監視するのが役目。各省庁がそれぞれ所管する業界で、価格転嫁を拒む不当取引が行われないようにする。電話やメールで中小企業経営者らの相談を受け付ける窓口も内閣府に設置する。」

「増税分の上乗せを拒否した企業に対しては、行政指導に踏み切る。それでも受け入れられなければ、公取委が増税分の支払いを勧告し、企業名を公表。勧告に従わなければ、独占禁止法違反として罰則を科す。」

消費税の内税表示の強制もやめればよいと思うのですが・・・。

先の話になりますが、消費税率が切り替わる際には、どの税率が適用されるのかが混乱する場合があります。例えば、引き上げ後の売上として計上し請求したのに、得意先からは引き上げ前の5%の税率で支払ってくるといった例です(当然逆の場合もある)。事前に処理方法を検討しておかなければならないでしょう。
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