日本公認会計士協会は、「新型コロナウイルス感染症対策ガイドライン」を、2020年6月4日に公表しました。
「会員である公認会計士事務所及び監査法人(以下、「事務所」という。)において、新型コロナウイルス感染拡大防止対策を行いつつ業務を実施するに当たっての指針(ガイドライン)を示すもの」とのことです。「各事務所においては、本ガイドラインを参考に、事務所の規模、業態、組織構造等に応じ、地方自治体からの要請も考慮した感染拡大防止対策を講じる必要がある」としています。
「基本的な考え方」と「具体的な対策」を示しています。
例えば「往査など、関与先等のオフィスにおいて行う作業については、訪問して行うことが必要な作業か十分に検討した上で、必要最低限の範囲で行い、不要不急の訪問を避ける」とありますが、クライアントに出向かないと仕事をしている感じがしないという意識が変わってくるのでしょうか。また、報酬の決め方をどうするのか(「往査日数+事務所での雑作業日数」で決めるのが一般的では)という問題もありそうです。往査しないのなら報酬を減らしてくれとはいわれないと思いますが、リモート監査は余分な日数がかかるから、報酬を増やしてくれともいえないでしょう。
このガイドラインの適用期間は、特に示されていませんが、協会は「政府による緊急事態宣言は解除されたものの、感染症の終息までの期間が長期に亘る」(「はじめに」より)という認識のようです。
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