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会計ニュース・コレクター(小石川経理研究所)

顧客から約9700万円をだまし取った罪など 野村証券の元社員の男に懲役13年を求刑 岡山(KSBより)

顧客から約9700万円をだまし取った罪など 野村証券の元社員の男に懲役13年を求刑 岡山

顧客から現金をだまし取った罪などに問われている野村証券の元社員の男の裁判で、懲役13年が求刑されたという記事。

「起訴状などによりますと、男は野村証券を退職後、元同僚と共謀し、証券会社時代の顧客複数人から、あわせて約9700万円をだまし取った罪などに問われています。

18日の裁判で検察側は「証券会社時代の見知った関係にある顧客を狙って繰り返した卑劣な犯行で、犯行のスキームを作り上げ主導した責任は重い」などとし、懲役13年と罰金300万円を求刑しました。

弁護側の主張は...

「弁護側は「顧客から金を預かったのは元同僚で、被告はそれを運用していたにすぎず、詐欺の意図はなかった」などと無罪を主張しました。」

共謀者の方は、実刑判決が下されたようです。

野村証券元社員 9700万円だまし取った罪 2審も実刑判決(NHK)

「野村証券の元社員で、投資運用の事業を行っていた岡山市東区の××××被告(53)は、会社の同僚だった××××被告(37)と共謀し、おととし4月までのおよそ半年間に、支店時代の顧客など7人に対して、投資運用の実績が赤字であるにも関わらず黒字を装うなどして、あわせて9700万円あまりをだまし取った罪などに問われました。

1審の岡山地方裁判所は「投資運用の実績が黒字であるかのようにことば巧みに信じ込ませていて巧妙で常習的な犯行だ」などとして、懲役3年6か月の実刑判決を言い渡しました。

これに対し被告は「だますつもりはなかった」などとして控訴していました。

20日の2審の判決で、広島高等裁判所岡山支部の柴田厚司裁判長は「詐欺の故意や××被告との共謀を認定した1審判決は正当だ」として控訴を退け、1審に続いて懲役3年6か月の実刑判決を言い渡しました。」

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