司法試験などの受験指導を行っている「伊藤塾」の運営会社の元代表(71歳)が、脱税容疑で告発されたという記事。
「告発されたのは、「伊藤塾」を運営する東京・渋谷区の「法学館」を創設し、去年7月まで代表を務めていた××元役員(71)です。
関係者によりますと、元役員は4年前、「法学館」の株を譲渡するなどして得た所得や自身の役員報酬について、確定申告をしていなかった疑いがあるということです。
東京国税局は、元役員が5億7000万円余りの所得を隠し、およそ6800万円を脱税したとして所得税法違反の疑いで東京地方検察庁に告発しました。」
元代表側の言い訳。
「×元役員の代理人の弁護士は「確定申告を忘れていた単純な無申告事案で脱税にはあたらないと考えている。国税当局の指摘を受けてすぐに申告をし、全額を納税した。申告を忘れていたことは申し訳なく思っている」とコメントしています。」
日本国憲法第30条「納税の義務」を勉強し直した方がよいのでは。
「伊藤塾」運営会社の前代表告発 6800万円脱税疑い(日経)
「関係者によると告発容疑は、2021年に給与約1億1600万円や、保有していた法学館の株の譲渡益約4億2千万円など計約5億7300万円の所得があったのに確定申告せず、所得税を脱税した疑い。昨年6月に告発した。法学館からの借入金の返済や、上場会社の株の取得に資金を使っていたとみられる。」
査察の後に、代表取締役を辞めていたそうです。
「伊藤塾は司法試験の合格実績が高い塾として知られ、ホームページによると1995年に設立された。登記簿などによると、×氏は査察部による告発後の昨年7月に法学館の代表取締役を辞任していた。」