「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」が、2020年6月12日付で公布・施行されました。附則で経過措置が定められています。
企業会計基準委員会が策定・公表した以下の会計基準等を踏まえ、財務諸表等規則等について所要の改正を行うものです。
・企業会計基準第24号「会計方針の開示、会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」
・企業会計基準第29号「収益認識に関する会計基準」
・企業会計基準第31号「会計上の見積りの開示に関する会計基準」
対象は、財規、中間財規、四半期財規、連結財規、中間連結財規、四半期連結財規です。それぞれのガイドラインも改正されます。
・「重要な会計方針の注記」で、列挙されていた注記すべき事項が、財規などから削除され、ガイドラインに移行
・「重要な会計上の見積りに関する注記」に関する規定を新設
・「収益認識に関する注記」の拡充
・受取手形、売掛金、契約資産、契約負債などの定義の変更・新設
・契約資産を流動資産に、契約負債を流動負債にそれぞれ追加
・「売上高の表示方法」の変更
・営業外費用から売上割引を削除
などの改正が行われます。
「パブリックコメントの概要及びそれに対する金融庁の考え方」によると、改正案から若干の変更があるようです(財務諸表等規則第8条の2の2第3項及び第4項)。
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