日本公認会計士協会は、「貴金属等の生産・販売、不動産の売買・仲介等及び投資事業等を行う」会社の監査を担当していた公認会計士4名と監査法人1社に対する懲戒処分を、2010年3月11日に公表しました。
会計士には「会則によって会員に与えられた権利の停止」1か月~6カ月、監査法人には戒告です。
貸付金の回収可能性の検討や、貸付先を連結範囲に含める必要性の検討などが不十分だったとされています。
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