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「公益法人会計基準を適用する公益社団・財団法人及び一般社団・財団法人の財務諸表に関する監査上の取扱い及び監査報告書の文例」【令和6年基準】・【平成20年基準】新設・改正(日本公認会計士協会)

「非営利法人委員会実務指針第45号「公益法人会計基準を適用する公益社団・財団法人及び一般社団・財団法人の財務諸表に関する監査上の取扱い及び監査報告書の文例」」【令和6年基準】及び「非営利法人委員会実務指針第34号「公益法人会計基準を適用する公益社団・財団法人及び一般社団・財団法人の財務諸表に関する監査上の取扱い及び監査報告書の文例」の改正について」【平成20年基準】並びに「公開草案に対するコメントの概要及び対応」の公表について

日本公認会計士協会は、非営利法人委員会実務指針第45号「公益法人会計基準を適用する公益社団・財団法人及び一般社団・財団法人の財務諸表に関する監査上の取扱い及び監査報告書の文例」【令和6年基準】を、2025年5月22日付で公表しました。

あわせて、非営利法人委員会実務指針第34号「公益法人会計基準を適用する公益社団・財団法人及び一般社団・財団法人の財務諸表に関する監査上の取扱い及び監査報告書の文例」を同日付で改正しました。改正後は、「公益法人会計基準(平成 20 年基準)を適用する公益社団・財団法人及び一般社団・財団法人の財務諸表に関する監査上の取扱い及び監査報告書の文例」という報告書名になります。

内閣府は、公益法人制度改革の一環として、新しい「公益法人会計基準」等(「令和6年基準」)を2024年12月に決定、公表しましたが...

「この令和6年基準は、原則、2025年4月1日以降に開始する事業年度から適用されますが、2028年4月1日前に開始する事業年度までは、従前の会計基準を引き続き適用することができる、とされています。そのため、2008年(平成20年)に定められた公益法人会計基準等(以下「平成20年基準」という。)も存置されることとなります。

本件は、以上のような対応を踏まえ、令和6年基準を適用する公益法人等の監査における留意点を新たに実務指針第45号「公益法人会計基準を適用する公益社団・財団法人及び一般社団・財団法人の財務諸表に関する監査上の取扱い及び監査報告書の文例」として取りまとめるとともに、平成20年基準に係る監査の実務指針第34号「公益法人会計基準を適用する公益社団・財団法人及び一般社団・財団法人の財務諸表に関する監査上の取扱い及び監査報告書の文例」の適合修正を行ったものです。」

当サイトの関連記事(新しい「公益法人会計基準」・「公益法人会計基準の運用指針」について)

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