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「会社法施行規則案等会社法関係の法務省令案」に対する意見について

「会社法施行規則案等会社法関係の法務省令案」に対する意見について

会社法関係の法務省令案に対する会計士協会の意見です。パブリック・コメントの締め切りは1週間ほど先ですが、ぎりぎりだとじっくり検討してもらえないと考えて早めに提出したのでしょう。この意見を参考にしながら省令案を読む方が、かえって案自体の理解も進むかもしれません。

個人的には、まだ、計算や監査のところのみざっと目を通したというレベルでしかありませんが、いろいろと余分なことを書きすぎて、ボロを出しているという感じがします。

計算規定で資産や負債の評価基準をかいてあるところなどは、かなりひどい出来です。中小会社から上場会社までをカバーしようとすると、こうならざるを得ないのでしょうか。一般に公正妥当を認められた会計基準に準拠して評価すると書けば、それで十分だと思うのですが・・・。そのために、第四百三十一条で、「株式会社の会計は、一般に公正妥当と認められる企業会計の慣行に従うものとする。」と定めているはずです。省令で規定するのは、表示方法だけにすれば、相当すっきりします。

監査も同様であり、少なくとも会計監査人の監査については、監査基準に準拠するとだけ書けば、あとの規定はかなりの部分が不要です。

また、会計士協会の意見でもふれていますが、臨時計算書類の会計基準や監査基準があいまいなままです。監査人の法的な責任は、計算書類と同じですから、会計基準や監査基準も同レベルにするのが理屈ですが、今のところはっきりしません。

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