会計ニュース・コレクター(小石川経理研究所)

分配可能額を超えた自己株式の取得に関する外部調査結果及び再発防止策について(エックスネット)

分配可能額を超えた自己株式の取得に関する外部調査結果及び再発防止策について

エックスネット(東証スタンダード)のプレスリリース(2024年5月22日)。

分配可能額を超過した自己株式取得を行ったこと(→当サイトの関連記事)について調べていた外部調査委員会の調査報告書を受領したとのことです。

プレスリリースには、報告書の概要が記載されています。

「2. 調査報告書の概要

外部調査委員会から受領した調査報告書の概要は以下の通りです。なお、調査報告書については、別添の「調査報告書」をご参照ください。

(1) 事実関係

  • 本件自己株式取得にかかる検討は、当社親会社であった株式会社NTTデータからの申入れを受け、機密保持を重視し当社の代表取締役、常務取締役、執行役員管理本部長からなる限定したメンバーによって、独立性・専門性を有する外部アドバイザー(以下「外部アドバイザー」)から助言・意見を受ける形で進められた
  • このような検討を経て、取締役会で承認された取得価額の総額(上限)は、2023年3月期の決算数値を基礎として算定するべきであったところ、会社法上の決算手続が未了の2024年3月期の決算数値を基礎として算定されていたため、結果として分配可能額規制に違反することとなった。(以下省略)」

「独立性・専門性を有する外部アドバイザー」から助言を受けたというわりには、素人みたいな間違いです。

また、関与した取締役は、刑事責任、民事責任とも認められないという結論です。

しかし、肝心の、この自己株式取得取引が有効なのか、無効なのかはどうなのでしょう。相手先は、1者(親会社)なのですから、取引を取り消して違法状態を解消することは可能なのでは。

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