金融庁は、KDA監査法人に対し、監査法人の行う公認会計士法第2条第1項の業務の運営が著しく不当と認められるとして、業務改善指示を行いました(2008年2月22日付)。
以下、「著しく不当」な運営として挙げられている事項からの抜粋です。
「・・・正式な意思決定機関である理事会がここ数年開催されておらず・・・監査の品質管理のための組織的な業務運営は不十分である。」
「・・・品質管理の方針及び手続の整備が全般にわたって不十分である。」
「・・・監査の基準に準拠していない監査手続がみられる・・・監査調書の作成及び査閲が不十分・・・」
「・・・監査実施者が行った重要な判断の適切性を客観的に評価する等の深度ある審査が行われていない監査業務や、審査の過程が記録されていない監査業務がある・・・」
監査の品質管理の不備ということですが、監査意見が不当であったという具体的な事例はなかったということでしょうか。
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