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会計ニュース・コレクター(小石川経理研究所)

ヤクルト本社の巨額損失、高裁も元副社長に67億円賠償命令

ヤクルト本社の巨額損失、高裁も元副社長に67億円賠償命令

ヤクルト本社が資金運用の失敗で巨額損失を出した問題の株主代表訴訟の控訴審判決で、元副社長に約67億円の支払いを命じた1審判決が支持されたという記事。

「判決によると、ヤクルト本社は1991年~98年、投機性の高いデリバティブ(金融派生商品)取引を行い、約533億円の損失を出した。

 判決は、取引の責任者だった熊谷元副社長がデリバティブ取引を抑制する社内規制ができた97年2月以降も、取引を続けた責任を認めた。」

金融商品会計が導入される前の事件の裁判です。時価会計が適用されていたら起きなかったとはいえませんが、時価で評価していれば損失を合法的に先送りすることはできなかったはずであり、大きな損失になる前にくい止められた可能性が高かったのではないでしょうか。

「「フェアバリュー」は公正か」などと、のんきなことをいっていると、詐欺師の標的になってしまいます。

プリンストン債事件について(以前にも取り上げたサイトです。)
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