国税庁が節税保険にメスを入れたことを取り上げた解説記事。
「国税庁が見直しの方向性として生保各社に示したポイントは、大きく三つある。
一つ目は、長期平準定期や逓増定期をはじめ、これまで商品個別に決めていた損金(経費)算入割合の通達を廃止すること。二つ目は、新たな算入ルールについては解約返戻金の返戻率が50%を超える商品を対象とすること。三つ目は、解約返戻金のピーク時の返戻率に応じて、損金算入の割合を区分けすることだ。」
個々の節税保険商品にそれぞれ対応するのをやめて、大きく網をかけてしまおうということのようです。
既契約に遡及するかどうか懸念があるそうです。
「もし、既契約についても新ルールを適用するとどうなるか。中小企業は期待していた節税効果を得られず、一定数の解約発生は避けられないことになり、業界の混乱は必至だ。
そもそも節税保険は、多くの生保が税理士代理店などに高い手数料を払って中小企業に販売してもらっている。そのため、早期解約の場合は保険会社の費差益がマイナスになってしまうケースが大半とみられる。
代理店にとっても死活問題だ。早期解約の場合、受け取った販売手数料は保険会社に返す決まりがあり、ともすると大量の手数料戻入によって代理店の資金繰りが行き詰まる可能性があるのだ。」
遡及がない場合でも、国税庁による見直しで多くの節税保険が販売停止になっており、大きな影響があるようです。
「この一時的な販売停止すらも一部の生保にとっては大ダメージだ。
なぜなら、新契約の大半が返戻率50%超の節税保険という生保もあり、国税庁が新ルールを適用するまでの間、販売する商品がほとんどなくなってしまうのだ。」
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