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「極ZERO」課税訴訟、サッポロ側敗訴 地裁「第3のビールに該当せず」(産経より)

「極ZERO」課税訴訟、サッポロ側敗訴 地裁「第3のビールに該当せず」

酒税をめぐる裁判でサッポロビールが敗訴したという記事。「第3のビール」に該当するかが争われていました。

「サッポロビールが販売したビール系飲料「サッポロ 極ZERO」が、税率の低い「第3のビール」に該当するかが争われた訴訟の判決が6日、東京地裁であった。古田孝夫裁判長は第3のビールには「該当しない」として、自主納付した酒税約115億円の返還を求めたサッポロ側の主張を退けた。酒税をめぐりビール類の解釈が争われた訴訟の判決は初とみられる。

古田裁判長は「製品の製造工程、過程で採取された各種データなどを検討した結果、製品は『その他の発泡性種類』(第3のビール)に該当しないものと判断した」と述べた。」

会社のプレスリリース。

連結子会社の訴訟の判決に関するお知らせ(サッポロ・ホールディングス)
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