会計ニュース・コレクター(小石川経理研究所)

セブン-イレブンに仕入れ代金「報告義務」 最高裁

セブン-イレブンに仕入れ代金「報告義務」 最高裁

「セブン-イレブン・ジャパン」の加盟店経営者が、商品の仕入れ代金などの報告を本部に求めた訴訟の上告審判決で、本部には報告義務があるという判断がなされたという記事。

「セブンイレブンの商品流通は(1)加盟店が本部に注文(2)本部がデータを集約して仕入れ先に発注(3)仕入れ先が加盟店に配達(4)仕入れ先と本部で代金を決済(5)本部が加盟店から代金を徴収-の流れ。原告は「商品が高すぎる」として、仕入れ代金など本部と仕入れ先の取引の報告を求めていた。」

原告側は、本部が利益を上乗せした金額で商品代金を加盟店に請求していると疑っているわけですが、実際にはどうなのでしょうか・・・。

ちなみにセブン・アンド・アイの有報を見てみると、会計方針(2008年2月期)には以下のように書かれています。

「米国連結子会社の7-Eleven,Inc.は、フランチャイジーのコンビニエンスストア事業に係る資産、負債、純資産および損益を同社の財務諸表に含めて認識しております。また、株式会社セブン-イレブン・ジャパンは、フランチャイジーからのチャージ収入を営業収入として認識しております。」

同じ事象だが米国と日本で会計慣行が異なるから、会計方針がちがうのか(この場合は、厳密には会計方針を統一すべき)、あるいは、米国と日本で契約形態自体が異なる(日本は資産・負債のリスクはすべて加盟店にある?)ので、会計方針もちがっているのでしょうか。

最高裁判所 判決文
名前:
コメント:

※文字化け等の原因になりますので顔文字の投稿はお控えください。

コメント利用規約に同意の上コメント投稿を行ってください。

 

  • Xでシェアする
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

最近の「企業会計」カテゴリーもっと見る

最近の記事
バックナンバー
人気記事