金融庁の証券取引等監視委員会が、千葉銀行と武蔵野銀行、千葉銀傘下のちばぎん証券の3社に行政処分を出すよう金融庁に勧告したという記事。
仕組債の販売で「適合性の原則」に反するような行為がはびこっていたそうです。
「検査の結果、金融商品取引法で顧客の知識や経験、財産の状況、契約の目的に沿わない勧誘販売を禁じた「適合性の原則」に反するような行為が長期間、継続的に起きていたと結論づけた。
具体的には、銀行員が顧客の属性を確認しないまま仕組み債をちばぎん証券で買うように勧誘し、銀行員は証券会社の営業員に「できたらリンク債で1000万円やってほしい」と事実上、要請する形で顧客を紹介。証券会社も「顧客の利益よりも銀行との良好な関係を維持することを優先」して適合性の把握を怠り、顧客に勧誘していた。
銀行員の業績目標には、証券会社が紹介顧客から得る個別商品に関する収益も含まれているなど仕組み債を勧誘するインセンティブが働いていたとみられる。
内部管理体制の不備もみつかった。ちばぎん証券に寄せられた苦情は2019年度からの3年で計87件あった。ちばぎん証券の稼働口座数に占める苦情相談件数の割合は、日証協会員のうち、19年度から3年連続で最多だった。
顧客からは「投資経験がないにも関わらず仕組み債を勧誘され額面割れ償還になってしまった」といった苦情があったという。銀行も紹介顧客から長期間、継続的に多くの苦情が寄せられていた実態を把握していたにも関わらず、発生原因分析や改善に十分に取り組んでいなかった。」
監視委のプレスリリース。
銀行、証券会社側のプレスリリース。
証券取引等監視委員会による行政処分の勧告について(千 葉 銀 行・ちばぎん証券)(PDFファイル)
証券取引等監視委員会による行政処分の勧告について(武蔵野銀行)(PDFファイル)