日本の銀行がイスラム金融を扱えるようになるそうです。
「金融庁は24日、利子のやりとりを禁じたイスラム教の教義に基づく「イスラム金融」について、邦銀が本支店でも取り扱うことを認める監督指針の改正案を公表した。」
「主要行等向けの総合的な監督指針」、「中小・地域金融機関向けの総合的な監督指針」の一部改正(案)の公表について(金融庁)
「資金の貸付け等と同様の経済的効果を有する取引」ということで、「銀行が、顧客又はその関係者の宗教を考慮して、商品・・・の売買・・・、物件の賃貸借又は顧客の営む事業に係る権利の取得が含まれる資金の貸付けと同様の経済的効果を有する取引・・・を行う場合」 などについてふれています。
この金融庁の案とは関係ありませんが、イスラム金融に対応するイスラム会計というのはあるのでしょうか。会計は、形式よりも実質といわれますが、形式上、商品売買、物件の賃貸借又は顧客の営む事業に係る権利の取得である取引だけれども、実質的には、資金の貸付けと同様だという場合に、商品売買などとして会計処理するのか、金融取引として会計処理するのかという点が気になります。
COLUMN-〔インサイト〕イスラム金融を日本法に適用する際の考え方=国際協力銀 吉田氏(ロイター)(2010年)
「業務分野に関する法的整備に加え、税務面での整備も重要な課題である。・・・
しかしながら、税務面で何の対処もなければ、販売者─銀行、銀行─購入者という2つの取引が生じてしまい、本来的には1つで済む土地取引に関する税が二重にかかることになってしまう。・・・なお、適切な税制を整備する上で、会計処理との関係についても十分に考慮される必要があるだろう。」
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