金融庁は、「有価証券報告書の作成・提出に際しての留意事項について(平成21年3月期版)」を、2009年3月31日付で公表しました。
9つの項目が取り上げられていますが、ここでは5つに分けて紹介します。基本的にはすでに公表済みの事項をまとめたにすぎないといえます。
1.継続企業の前提に関する注記等(公開草案)
3月27日に公表された、「継続企業の前提に関する注記」などの財務諸表等規則と「事業等のリスク」などの開示府令の改正案の概要を説明しています。
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2.平成20年3月期決算会社の重点審査の結果
平成20年3月期決算会社の重点審査の結果から、記載不備が多かった事項を挙げています。
当サイトの関連記事(重点審査について)
3.会計基準・取扱いの制定・改正に伴う財規などの改正
以下の改正について簡単な説明がなされています。
・「関連当事者の開示に関する会計基準」の公表に伴う財務諸表等規則等の改正
・「リース取引に関する会計基準」の公表に伴う財務諸表等規則等の改正
・「棚卸資産の評価に関する会計基準」の公表に伴う財務諸表等規則等の改正
・有価証券の保有目的の変更に係る開示に関する財務諸表等規則等の改正
・金融資産の時価の算定方法に係る開示に関する財務諸表等規則ガイドラインの改正
4.監査人に関する情報開示
独立した記載項目となった「監査報酬の内容等」について説明しています。「非監査業務に基づく報酬については、各連結会計年度において費用計上した金額をそれぞれ記載する」のだそうです。
また、経理の状況の冒頭における監査人の異動に関する記載が拡充されたことについてふれています(最近最近2連結会計年度等の変更を記載、また、異動について臨時報告書を提出した場合には、当該臨時報告書に記載した事項についても記載)。
5.内部統制報告書の提出
内部統制報告書の提出方法についてふれています。EDINET においては、内部統制報告書を有価証券報告書の「添付書類」として提出しないのだそうです。
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