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会計ニュース・コレクター(小石川経理研究所)

ウソの副業赤字で所得税不正 背後にSNS上の指南役(日経より)

ウソの副業赤字で所得税不正 背後にSNS上の指南役(記事冒頭のみ)

先日の読売の記事と似ていますが)源泉徴収税額の不正還付の例が増えているという記事。

副業で赤字が出たとする虚偽の申告書類を作成し、給料から天引きされた源泉徴収税額の還付を受けようとする不正が増えている。中には会社員がSNS(交流サイト)上で不正代行業者に申告書の作成を依頼する事例もある。2月16日から確定申告が始まるのを前に、国税当局の幹部は「申告書に不審な点があれば積極的に税務調査を行う」などと厳しく対応していく方針を示している。」

事例を2つ挙げていて、「中部地方に住む30代の男性」は、架空の源泉徴収税額から還付を受けようとしたそうです(源泉徴収票などを自ら偽造)(約2290万円追徴)。また、熊本国税局が調査した「20代の男性会社員」の方は、実際に大手企業に勤務して源泉徴収もされていたようですが、「SNSを通じて不正還付の指南役とつながり、手数料25万円を支払って虚偽の申告書を作成してもらっていた」とのことです(約174万円追徴課税)。

所得税還付申告に関する国税当局の対応について(国税庁)(PDFファイル)(再掲)

こちらも国税庁のキャンペーンみたいな報道ですが...

月収1000万円超も…“ギャラ飲み”の申告漏れに国税のメスが…専用マッチングアプリ運営会社をメディア初取材【news23】(TBS)(動画あり)

「国税当局は、ギャラ飲みについて「社会通念上、“仕事”にしていると認められれば、事業所得として確定申告が必要になる」としていて、摘発を強化する考えです。

またそうでない場合も年間20万円を超える報酬を得た場合は「雑所得」としての申告が必要で、「副業としてのギャラ飲みも適正に納税してほしい」としています。」

アプリの運営会社にも情報提供依頼があるそうです。

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