ビットコインへの規制について取り上げた日経社説。
社長が逮捕された「マウントゴックス」の破たん事件にふれてから、規制が必要だと述べています。
「マネーロンダリング(資金洗浄)やテロ資金の対策を協議する国際組織、金融活動作業部会(FATF)は6月、仮想通貨の取引を監視するための指針をまとめ、各国に具体化するよう促した。仮想通貨事業者に登録制か免許制を導入し、取引記録の管理や疑わしい取引の届け出義務を課すといった内容だ。
仮想通貨の取引が広がっている米欧では、指針の公表に先行して、監督体制づくりが始まっている。各国の財務省や銀行監督機関が中心となり、仮想通貨を資金洗浄規制の対象としたうえで関連法令を手直しするというのが、ほぼ共通する方向性だ。」
「仮想通貨は金融商品取引法上の金融商品には該当せず、監督主体が曖昧という問題があった。財務省や金融庁、警察庁などが連携を密にして、仮想通貨の取引が健全に発展していくための環境整備を急ぐべきだ。」
「仮想通貨の取引を監視するための指針」というのは、これのことでしょう。
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Guidance for a Risk-Based Approach to Virtual Currencies(FATF)
麻生大臣の記者会見でもふれています。
麻生副総理兼財務大臣兼内閣府特命担当大臣閣議後記者会見の概要(金融庁)
「このビットコイン等々、仮想通貨に関する話というのは昨年ぐらいだかよく話題に出てきて、渋谷の何とかというところがどうかしたという話が直接日本に起きてきた一番大きな例だったと思います。G7のサミットだったかな、とにかくテロ資金の供与とかマネーロンダリングとかというような対策などの観点からも規制の導入が必要なのではないかという話が言われていたと記憶しますので、今後ともこういった、これはいろいろ情報を収集してきているところであるのですけれども、利用実態というのはよく踏まえないといけないところなのだとは思いますけれども、対応のあり方について検討は進めていかなければいけないところだろうなと思っています。正直、これが通貨なのかね。これを通貨としてと言われると財政とか金融ということになるのだろうけれども、あれは品物か、通貨かと言われるとなかなか難しいところなので。ただ、被害が出るということになると、これは警察という話になるし、ちょっと難しいところなのですけれどもね。」
積極的なのか消極的なのか、よくわからない大臣コメントですが、たぶん、どこかの役所(金融庁?)で規制の仕組みを作るのでしょう。
当サイトの関連記事(FATFからの勧告について)
その2(マウントゴックス社長逮捕について)
その3(ビットコインに銀行免許)
こういう判決も出たばかりです。
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「ビットコインは所有権の対象に当たらず」東京地裁(産経)
「判決で、所有権は民法上、液体や気体など空間の一部を占める「有体物」と定義され、排他的に支配できるものを対象としていると指摘。その上で、デジタル通貨であるBTCは有体物に当たらず、BTCを利用者間でやりとりする際には、第三者が関与する仕組みになっており、排他的支配の実態もないと認定した。」
所有権でないとすると、誰か(たとえば取引所)に対する債権ということなのでしょうか。
これは仮想通貨の問題というより、単なる詐欺だと思われますが・・・。
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詐欺:岐阜の70歳女性1.1億円被害 仮想通貨名目で(毎日)
「同署によると、女性宅に5月、「リップル」と称する仮想通貨を購入すれば高配当が得られるとのパンフレットが届き、その後、関係者を名乗る男から「100万円購入すれば1年後に200万円、2年半後500万円になる」と電話があった。
女性は指定された山梨県内の郵便局留めにして、7月までに4回に分けて計1億1000万円を送った。郵便局には、男が現金を取りに来ていたという。」
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