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NOVA破綻:猿橋元社長に懲役3年6月 大阪地裁判決

NOVA破綻:猿橋元社長に懲役3年6月 大阪地裁判決

破綻した「NOVA」の社員積立金を流用したとして、業務上横領罪で元社長に実刑判決が言い渡されたという記事。

「判決によると、猿橋被告は07年7月20日、NOVAグループ社員の互助組織「社友会」の預金口座に積み立てられた3億2000万円を別口座に入金。同額の小切手に換えた上で、関連会社「ノヴァ企画」の口座に入金し、横領した。」

会社の帳簿には載っていない(したがって通常は監査人の手続の対象外である)が、管理は会社が行っていた資産が、会社の債務支払いに充てられたという点で、興味深い事例ではあります。しかし、問題になっていた前受受講料の収益認識はどうなったのでしょうか。結果的に不正な処理ではなかったという結論なのでしょうか。

「NOVA」元社長、猿橋被告に懲役3年6月の実刑判決
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