会計ニュース・コレクター(小石川経理研究所)

証券取引等監視委員会の課徴金勧告…初の不服で審判

証券取引等監視委員会の課徴金勧告…初の不服で審判

証券取引等監視委員会の課徴金納付勧告に関し、はじめて「審判」が行われるという記事。

「勧告を不服としたのは大手家電量販店「ビックカメラ」の新井隆二元会長と、大手食品メーカー「味の素」の社員。

 新井元会長は、決算報告書に虚偽の記載があることを知りながら、保有するビックカメラ株約8万株を売却したとして、約1億2000万円の課徴金納付を6月に勧告された。虚偽記載で、個人に課徴金が勧告されたのは初めて。金融商品取引法に基づいて勧告された課徴金の額も、個人としては過去最高だ。

 新井元会長は虚偽記載の認識を否定しているとされる。」

「審判では、金融庁長官が指定した審判官3人が合議で審理を行い、多数決で結論を出す。原則公開。」

監査法人の法務担当者も傍聴に行くのでしょうか。

「監視委は勧告に至るまでに直接面談するなど徹底的に調べているため、「証拠は十分なはず。(審判で)ひっくり返ることはほぼないだろう」(監視委OB)という。」

金融庁に指名された審判官が金融庁(監視委)の出した結論を覆すとは思えないので、たぶんそうなのでしょうが、ビックカメラのケースに関しては、不正処理だと判断した根拠(理屈や事実関係)によくわからない点があるので、公開の席で明らかになるとすれば意味があります。

課徴金制度について(金融庁のサイトより)(制度の解説です。)

審判期日の予定(傍聴の方法も書かれています。)

課徴金勧告が過去最多 1年で32件 証券監視委
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