会計ニュース・コレクター(小石川経理研究所)

「現在開発中の会計基準に関する今後の計画」の改訂(2023年3月9日)(企業会計基準委員会)

「現在開発中の会計基準に関する今後の計画」の改訂

企業会計基準委員会は、「現在開発中の会計基準に関する今後の計画」を、2023年3月9日に改訂しました。

近日中に確定しそうなものとして、「グローバル・ミニマム課税に関する改正法人税法への対応」が以下のような計画となっています。

「(主な内容)

 グローバル・ミニマム課税に関する法人税法の改正への対応について、以下を想定している。

① 企業会計基準第 27 号「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」及び企業会計基準適用指針第 28 号「税効果会計に係る会計基準の適用指針」等の会計基準等の改正の要否の検討

② グローバル・ミニマム課税に関する改正法人税法の成立日以後に決算日を迎える企業の会計処理についての対応の必要性の有無についての検討

(検討状況及び今後の計画)

上記のうち②について、2023 年 2 月 8 日に、実務対応報告公開草案第 64 号「グローバル・ミニマム課税に対応する法人税法の改正に係る税効果会計の適用に関する当面の取扱い(案)」を公表した。2023 年 3 月 3 日にコメントを締め切り、現在、公開草案に寄せられたコメントへの対応を検討している。本件については、改正法人税法の成立を条件に 3 月中に最終化し、同法の成立後に公表することを目標としている。 」

公開草案へのコメントは2件だけで、これといった反対意見はなかったようです。また、総務省内部文書問題以外には国会が紛糾しているということもないようなので、税制改正も3月中には成立するのでしょう。したがって、基本的には公開草案のとおり3月中に確定しそうです。

直近の審議状況。

第497回企業会計基準委員会の概要(3月8日の会議の概要です。)

リースも基準が形になりつつあるようです。

【会計】リース会計基準は新規の形とする方向─ASBJ、リース会計専門委(中央経済社)

「第121回専門委員会および第487回親委員会(2022年10月10日号(No.1657)情報ダイジェスト参照)での事務局提案同様、会計基準の公表から強制適用までの期間を2年程度とし、早期適用を認めるとの案が示された。また、反対意見が聞かれていることから、公開草案の個別の質問事項とする。

専門委員からは、「3年は必要ではないか」との意見が挙がった。

また、第496回親委員会でも本テーマが審議され、2年という事務局案に賛成意見が聞かれた一方、「システム対応が本当に間に合うか気になるところ」との意見も聞かれた。」

「基準の改正に際し、削除する項目や枝番となる項番号が多く読みづらく感じるという意見が聞かれていたため、これまでの現行の基準の改正という形ではなく、新しい会計基準・適用指針とする案が示された。

専門委員からは、「他基準の参照の確認など事務局は大変だと思うが、基準の利用者にとっては歓迎」と賛成意見が聞かれた。

第496回親委員会でも、特段の反対意見は聞かれなかった。」

「第496回親委員会で、事務局から、あと数回の審議で公開草案の公表議決を諮ることができるのでは、との感触が示された。」

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