金融庁は、証券取引法で禁止されているインサイダー取引を行った公認会計士に対し、公認会計士法第26条に規定する信用失墜行為の禁止に違反するとして、業務停止3ヶ月の処分を行いました(2009年6月23日付)。
株式会社アルゴ21ほか4社の株券に係る内部者取引に対する課徴金納付命令の決定について
課徴金258万円も課されています。
インサイダー取引:公認会計士を業務停止処分 金融庁
インサイダー、公認会計士に業務停止処分 野村社員解雇
会長声明「公認会計士のインサイダー取引について」の公表について
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