会計ニュース・コレクター(小石川経理研究所)

本人へ交付する源泉徴収票等への個人番号の記載不要(国税庁)(日本商工会議所より)

本人へ交付する源泉徴収票等への個人番号の記載不要(国税庁)

所得税法施行規則等の改正により、マイナンバー法施行後も、源泉徴収票などへの個人番号の記載は行わないこととなったという記事。

「平成27年10月2日に所得税法施行規則等の改正が行われ、いわゆるマイナンバー法施行後の平成28年1月以降も、給与などの支払を受ける従業員などに交付する源泉徴収票などへの個人番号の記載は行わないこととなり、国税庁では個人番号が記載不要となる税務関係書類を公表した。(税務署に提出する源泉徴収票などには個人番号の記載が必要。)」

関連する国税庁のパンフレット。

本人へ交付する源泉徴収票や支払通知書等への個人番号の記載は必要ありません!(PDFファイル)

マイナンバーの通知は、10月5日から始まります。

自治体も住民も心配 マイナンバーあすから通知 トラブル未知数(東京新聞)

「国民一人一人に十二桁の番号を割り当てる「マイナンバー制度」で、番号を知らせる通知カードの発送が五日から始まる。郵送先は全国の約五千五百万世帯。住民票と異なる所に住んでいる人にはカードが届かない可能性が高く、自治体は対応に追われている。サイバー攻撃による情報流出への対策にも、自治体の不安が広がっている。」

マイナンバー制度スタート 10月中旬より簡易書留で通知カード発送(税務通信)

実際の通知の郵送は10月中旬からだそうです。
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