ライブドアグループの証券取引法違反事件で、同社の会計監査を担当した公認会計士が、グループと関係の深い「ゼネラル・コンサルティング・ファーム」という会社の代表に転身し、株価つり上げを目的とした企業買収や決算の粉飾に関与していたという記事。
ライブドアの会計監査を担当していた監査法人を退職したあとに、代表取締役になっており、また、ライブドアやその関係会社自体の役員になったわけではないので、代表取締役になったこと自体には、法令上問題はないと思います(03年なので改正前の公認会計士法、施行令・府令、協会倫理規則などをしらべないとはっきりとはいえませんが)。
しかし、記事に書かれているように、粉飾的な経理操作のアドバイスをしていたとしたら、粉飾に加担したことになり責任があるのかもしれません。
それにしても、こうした事例が問題化して規制が厳しくなると、監査人である会計士は、クライアントに会計処理に関する助言を行うことすらできなくなります。クライアントは、監査人とは別に、完全にクライアント側にたってアドバイスを行う会計顧問を雇わなければならなくなるでしょう。それはそれで、会計士の職域が広がるので歓迎すべきなのかもしれませんが・・・。
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