会計ニュース・コレクター(小石川経理研究所)

開示府令の改正(役員の状況)(金融庁)

「企業内容等の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令(案)」に対するパブリックコメントの結果等について

金融庁は、8月22日に公表された「企業内容等の開示に関する内閣府令」の一部改正案に対するパブリック・コメントの結果を、2014年10月23日に公表しました。

この改正は、「有価証券報告書等において、各会社の役員の男女別人数及び女性比率の記載を義務付ける」というもので、同日付で公布されました。

改正後の規定は、2015年(平成27年)3月31日以後に終了する事業年度を最近事業年度とする有価証券届出書及び当該事業年度に係る有価証券報告書から適用されます。

こんな感じです。(下線は無視してください。)


(新旧対照表より)

パブリックコメントの概要とそれらに対する金融庁の考え方をまとめた資料によると、「有価証券報告書を当事業年度に係る定時株主総会前に提出する場合」に関する質問に対し、金融庁は、「役員の選任に関する議案の内容と併せて、定時株主総会における議案が承認可決されたと仮定した場合の役員の男女別人数及び女性の比率を記載すべきと考えられます」としています。こうしないと、同じ3月決算でも、改善されるはずの今期総会後の状況の開示が先送りになる会社が出てくるからでしょうか。

また、「各役員の氏名等のみでは、必ずしも当該役員が男性であるのか女性であるのか判断できず」、「女性である役員が代表取締役であるのか、それとも平取締役や監査役であるのかによって、当該会社に対する評価は、大きく異なる」から、「各役員の氏名等に加え、当該役員の性別も記載することとするべき」というコメントもあります。たしかに、男女が判別できない名前もあるので、もっともだと思います(金融庁からは軽くいなされていますが)。
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