日本公認会計士協会は「品質管理レビュー制度・上場会社監査事務所登録制度一部改正要綱」を公表しました。
協会が行っている品質管理レビューの制度を一部見直そうとするものです。
「品質管理レビューの性格を「指導的性格」から「指導及び監督」に変更し、品質管理レビューの結果に基づく措置制度を新設する。」
などの変更が予定されています。(従来は上場会社監査事務所の登録制度において処分が定められていましたが、品質管理レビューの制度の方に取り込むようです。)
措置の種類は、注意、厳重注意、監査事務所が実施する監査業務の辞退勧告の3つです。
「品質管理レビューの対象は、法第2条第1項業務を行う監査事務所とし、法第2条第1項業務全てを対象監査業務とする。ただし、その中核となる監査業務は、公認会計士法上の大会社等及び一定規模以上の信用金庫等とする。」
レビュー対象の中心となる業務は従来どおりですが、それ以外の監査業務もレビューできるようにするようです。
「機動性をもつレビュー制度とするため、定期レビューを補完する必要がある場合に実施する機動レビュー制度を、また監査に対する社会的信頼を損なうおそれがある場合に実施する特別レビュー制度を新設する。」
レビューにも(受ける側から見て)想定外の要素を積極的に取り入れようということでしょうか。
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