令和2年7月豪雨を受けて、「特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律」に基づく「令和二年七月豪雨による災害についての特定非常災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令」が、2020年7月14日に公布・施行されました。
「同政令により、特別措置として、今般の豪雨の影響により、有価証券報告書及び内部統制報告書、四半期報告書等の金融商品取引法に基づく開示書類を本来の提出期限までに提出することができなかった場合であっても、令和2年10月30日までに提出すれば、行政上及び刑事上の責任を問われないこととなります。」
「提出期限の確定しない臨時報告書については、豪雨という不可抗力により臨時報告書の作成自体が行えない場合には、そのような事情が解消した後、可及的速やかに提出することで、遅滞なく提出したものと取り扱われることとなります。」
最近の「金融庁」カテゴリーもっと見る
「令和7事務年度監査事務所等モニタリング基本計画」の策定について(金融庁)
「監査業界における生成AI利活用に伴う可能性及び監査品質上の課題についての考察」(金融庁・金融研究センター)

「令和7年版モニタリングレポート」の公表について(金融庁)ー大手監査法人から準大手監査法人以下への異動傾向が増加に転じているー

金融審議会「サステナビリティ情報の開示と保証のあり方に関するワーキング・グループ」中間論点整理の公表について(金融庁)
「金融商品取引業者等向けの総合的な監督指針」等の一部改正(案)の公表について(金融庁)ー「インターネット取引における認証方法や不正防止策を強化するために、所要の改正を行う」ー

証券決済期間の短縮化(T+1化)に係る検討状況について(金融庁)ー「T+1化に関する勉強会 中間整理(概要)」公表ー
最近の記事
カテゴリー
バックナンバー
2000年
人気記事